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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の買い替えの時の税金 )

不動産の買い替えの税金と建物の売却、購入方法

このQ&Aのポイント
  • 不動産の買い替え時にかかる税金や建物の売却、購入方法について説明します。
  • 質問内容は、現在所有している不動産の売却と新しい土地建物の購入に関するものです。
  • 売却手数料や税金、そして贈与に関する注意点などについて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

土地と建物の所有者が別ですので、所有者ごとに「譲渡にかかる税金」を考える必要があります。 まとめて考えるのは誤りですので、気をつけて。 1 土地 土地と建物を一緒に売る場合でも「土地に係る代金」は、所有者の譲渡所得になります。 敷地はB名義という既述と、Bの親名義という既述がありますが「登記簿上の所有者」が譲渡所得の申告義務者になります。 取得費用が不明の場合には、譲渡価格の5%が取得費になる特例があります。 平成11年取得時の資料が全くないとのことですが、例えば所有権移転登記手続きをした司法書士が保存してるとか、先の所有者が売買契約書を保存してるなど「所有権移転時に関った者」に照会をしてみる手があります。 2建物 居住用建物と譲渡には特例があり3,000万円控除が受けられるとか、損失額の損益通算を受けられるなどあります。 家の買い替えは現在「譲渡所得の繰り延べ」という制度があり、条件があえば家所有者に譲渡所得が発生しない可能性が大きいです。 詳細が不明ですので、具体的な回答ができませんが「居住用家屋の譲渡所得の特例」で検索すれば、色々出てきます。 3重要点 土地と建物の売買代金は、上記のように「別人のもの」になる点です。 例えば土地家屋の売却代金から、ローンを返済して残りの金で土地建物を買いA名義として登記したとします。 BからAへの贈与税が発生してしまいますので、要注意です。 売却代金は「家の代金はA」「土地の代金はB」と区別して、Bが「土地を売った代金を今度買う土地建物の足しにしなよ」とAにくれたら贈与だということを認識してください。 ここで、BとAが親子関係にあるなら、贈与税の特例(居住用財産を取得するための贈与税の特例、相続時精算課税制度)などを検討することになります。 買い換えた不動産の所有権名義を共有名義にする等、贈与税がかからないやり方も選択できます。 失礼ながら素人が、仮に専門書を買い集めて対応しおうとしても無理がありますし、ネット回答で間に合うほど「単純」ではありません。特に居住用財産の譲渡にかかる税制は改正が多く、特例適用を誤ったら「大きな追徴金」がでます。 加えて、A,Bともに売却年の翌年に確定申告書の提出が必要となる事案ですので、その道に精通してるというのでなければ、報酬を惜しまずに税理士に相談をされるのがベストチョイスです。 なお老婆心で。 不動産売買時には仲介業者、登記をする司法書士など「貴方から見たら専門知識に富んでいる」方が多いので、色々と智恵を授かることもあるでしょうが、税金のことは、税理士に相談しましょう。 業種的に、税理士など顔負けの知識を持つ者もおられますが、しょせん無資格者です。誤った処理の責任は取ってくれません。

teragoko
質問者

お礼

色々ありがとうございます。 それぞれ別個に税金を考える点、買うときに名義によって贈与にあたる可能性があること、 なんといっても有資格者じゃないと、判断に責任をもてないこと、 大変よくわかりました。 イメージをつかせていただいたので、これから調べたり税理士さんに話しやすくなりました。 大変感謝です。 どうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

(1) 不動産売却税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm 不動産取得税 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_105.html マイホームを買い換えたとき https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm (2) 上記(1)も含めて、ぶっちゃけ、素人には難しい問題で、専門家に相談した方が良いでしょう。 ご質問のケースでも、取得日やら居住年数やらを詳細について良く調べないと、どうするのがベストなのか判断できません。 土地と建物の名義人が異なる場合は、借地権とか、借地権の売買とか、面倒な話が出て来るので、最大4000文字の回答欄じゃ回答するのは無理です。

teragoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦名義で借地もなにもしてないですが、そういったこともあるんですね。 ありがとうございました。

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