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不動産にかかる税金について教えて下さい。

現在持ち家の自宅があり、名義は父・母が半分づつです。購入当時の価格は1700万、現在の売却相場は約1000万円です。 訳あって名義を父一人に変えようとしています。母は了解済みです。 司法書士税務局に聞いたところ、手続きは難しくはないそうなのですが譲与に当たるため来年度の父の税金が100万円くらいかかると言われました。 借金等があり、この税金を払える保障がなく困っています。 この税金をなんとか少なくする方法はないでしょうか? 両親は離婚の話になっておりますが母は慰謝料や家の半分の名義の分のお金等請求はしません。 離婚後一本にするのか、離婚前に一本にするのかも一番税金がかからない状態で一本にしたいと望んでいます。 借金の絡みや離婚の絡みがあり本当に困っています。相談できる方も身近にいません。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願い致します。

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  • futbunny
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回答No.3

まだ離婚されていないなら~やはり贈与税の配偶者控除をつかわれるのがよいのではないでしょうか。 だって、離婚による財産分与はされないんですよね? 成年のご子息がいるということは、きっと婚姻後20年は経過しているはずですし。 今年中に贈与したことにして登記手続きを行い、3月15日までに贈与税の申告書を提出、その後離婚手続という順序で進まれるとよいのではないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.2

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」も「財産分与」もだめだったから贈与すると解釈して、 母の持分を500万円とし、手続きを自分で行ったとして、 今年中に110万円以下分を父に贈与すると不動産取得税、登録免許税合わせて3~4万円くらい。 残りを来年贈与して贈与税、不動産取得税、登録免許税合わせて約40万円くらい。合計しても50万円いかないかも。 あなたも贈与を受けれるのなら、今年6~8万円くらい。来年、12~24万円くらい。 更に誰かが贈与を受けれるのなら贈与税は心配ありません。 何年かかってもいいのなら毎年110万円以下分の贈与を繰り返せばいいのですが。 概算ですので「目安」程度にお考えください。

回答No.1

「贈与税の配偶者控除」の制度が利用できます。 『夫婦間』で、『居住用不動産』の贈与があった場合は、『110万円の基礎控除』の他、『最高2,000万円までの配偶者控除』が受けられます。 これを受けるためには『婚姻期間が20年以上』、『引き続いて居住する見込みが有ること』等の条件があります。 詳しくは以下の国税庁のHPを参考に・・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm