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不動産売買に関する税金

親の家を3年前に売買し、名義は私と姉になっております。 家には私も姉も住んでおらず、母親のみ居住となっています。 この家を売って、姉が他の県に家を買い母親がその家に居住する事を考えておりますが、家を売った時にかかる税金額等を教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>名義は私と姉になっております… >この家を売って… 売るのも、あなたと姉とが持ち分どおりなのですか。 そうだとして、 >家には私も姉も住んでおらず… マイホームを売ったときの特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm は適用されません。 >家を売った時にかかる税金額… あなたと姉それぞれ別々に、 {[売値] - ([買値] + [諸経費])} × 30% = 所得税 {[売値] - ([買値] + [諸経費])} × 9% = 住民税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

全く理解しがたい取引です。 疑問点 1. 親名義・・・父親? 母親? 2. 父親は生存?死亡? もし、死亡の場合相続はいつ? 3. 売買理由 4. 売却代金はどこへ、売却時の税金は? 5. 遺産相続協議書で不動産は母親の物としたのか 父親からの相続であれば、遺産相続協議時にどのような処理をされたか不明です。 相続による不動産の売買は長期譲渡所得となりますが、質問内容が不明ですので回答は無理と判断します。 場合によっては売買契約を取り消し、登記錯誤として原点に戻り対応することも視野に入れることも考えらます。 この点を踏まえ、もう一度調査の上、詳細を期したうえで質問されてはいかがでしょうか。 

  • gookaiin
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回答No.2

>親の家を3年前に売買し、名義は私と姉になっております。 質問者さんと姉さんとで親の家を買ったんですね。「相続」の間違いではないですね。 YESなら、買って5年以内の売却ですから、短期譲渡所得となり、買った時より高く売れれば、最初の回答者さんの回答通り、高く売れた分の利益に39%の税金がかかります。  今持ち主が住んでいる家ではないので、3000万円までは税金がかからないという特例の対象にはなりません。

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