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不動産売買に関する税金
10年前父親が他界し、母親と3人兄弟で土地の遺産相続をしました。私は今土地の一部の所有権を持っています。 今年になって母親も他界し、話し合いで母と同居していた長兄が、母親の持分を相続するとになり、あわせて別居していた次男三男の土地の権利を有償で譲り受けることとしました。この場合は一般の不動産売買と同じ扱いとなるのでしょうか?税金はどのくらいかかるのでしょうか?
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1、お母様の持分は相続税の対象となると思います。 参考URLとの事例とは少々、違うと思うのですが。 2、相続手続きは既に行われている為、次男と三男が長兄に譲渡する財産は、相続財産ではないと思われます。 そして、有償での譲渡が行われる以上、所有者を変更されるのだと お見受けしました。となりますと、「売買」とみなされると思います。 無償の場合は贈与となります。 手続きなどでの税金が色々あるようなのですが(住民税等)、 売る側と買う側で税率が違うようです。 (譲渡取得税と不動産取得税等) ただし、今回は元が相続財産との事ですので、取得費をどう計上するかが問題になると思います。seishinSさんのお父様が、買い入れた時の 購入代金で計算するようです。
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- yossy555
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回答No.1
一般の不動産売買と同じ扱いになります。 税額は売却価格によるのでいくらかわかりませんが、長期譲渡所得に該当するため譲渡益に税率の15%を乗じた金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm なお、土地の売却価格は路線価や近隣の相場を参考にするとよいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
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