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不動産売買の税金について

知り合いから質問されたのですが。。。 祖母(85歳)と父(60歳)の共有(2分の1ずつ)の土地・建物があります。 その土地・建物は20年前に祖父が他界し、その際相続で祖母と父の共有となったものです。 3年前に祖母が父にその共有不動産を350万円で売却し、そこに子(35歳)の家族が賃借して住んでいます。 登記は現在までまだなされていません。(祖母と父の共有状態) そこでこれから登記をしようと考えているのですが、 登記をしたら売主(祖母)には譲渡所得税が、 買主(父)には登記の登録免許税はもちろん、不動産取得税などがかかってくるんですよね? それ以外に何か税金はかかりますか? またそれぞれ何パーセントの税金がかかってくるのでしょうか? また何かよい節税方法はありますか? まとまりのない質問で申し訳ございません!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

その350万は、無かったことにして おばあさんが亡くなってから相続登記する おばあさんが5000万以上の財産を所有していない限り、相続税は非課税 ただしお父さんに兄弟がいる場合、その方も相続する権利が発生します(亡くなっていればその子供に) 相続で取得した土地を売却した場合(その年に他に売却した不動産が無かった場合) 控除は 基礎控除 100万 取得にかかった費用(相続の場合売却価格の5%)17.5万円 売却にかかった費用(測量等を行った場合その実費) で税率は国税20%、地方税(県・市町村双方で)16%だったかと 詳しい数値は、確認してください

dk-japan
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考になりました。 ただ父には兄弟がいて、 仲がよくないので相続の時にもめそうなんだそうです。 mii-japanさんの回答を参考に少し調べたのですが、 その売買はなかったことにして、 祖母に自筆証書遺言を書いてもらい その不動産を父に「相続させる」旨を書いてもらう方法はどうでしょう? そしたら売買より格段に安く、 父の兄弟とももめずにすむような気がするのですが。。。

その他の回答 (2)

  • mii-japan
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回答No.3

遺言状を書いてもお父さんの兄弟には法定分の半分が遺留分として残ります、 遺留分を主張されれば最低限その分は渡さなければなりません あとは おばあさんと養子縁組して相続人を増やして、一人当たりの遺留分を減らす方法もありますが、そこまでやるか!!

dk-japan
質問者

お礼

ありがとうございました! お礼が遅くなって申し訳ありませんでした!!

  • walkingdic
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回答No.2

>登記をしたら売主(祖母)には譲渡所得税が、 >買主(父)には登記の登録免許税はもちろん、不動産取得税などがかかってくるんですよね? そうです。 >それ以外に何か税金はかかりますか? ないです。 >またそれぞれ何パーセントの税金がかかってくるのでしょうか? 単純ではないのでお答えは困難です。 基本的には登記は1%、不動産取得税は3%ですが、色んな軽減措置があるので取得税などはもっと安くなるかと思います。 譲渡所得についてはそもそも所得があるのかという話から始まり、様々な特別控除などもあるので詳しい状況がわからないとお答えできません。

dk-japan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます!

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