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増税をまたぐ、建設工事について

増税をまたぐ建設工事の消費税について教えてください。 平成25年9月に契約(消費税5%)し、平成26年9月に竣工予定の建設工事を施工中の元請です。 工事に関わる下請負業者の7割は、平成26年4月の増税をまたいで工事をしてもらうことになるのですが、注文書の取り交わしは5%か8%どちらになるのでしょうか。 また、8%で注文書とした場合、施主とは5%で契約した物件なため、3%分の支出となる税金は還付されるのでしょうか。 わかるかたいましたら教えてください。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

指定日の前日(H25.9.30)までに契約した工事は、経過措置の対象として、施行日(H26.4.1)以降の引き渡しとなっても、旧税率のままですが、 元請工事の下請けだからといったくくりかたはせず、工事契約独立して個々に判断することになります。 よって下請契約が指定日以降に契約し、あなたへの引き渡し予定が施行日前なら5%、施行日以降引き渡し予定契約なら8%となります。8%契約工事がはやくすみ、施工日前ひきわたしとなったら5%。逆に5%契約工事の引き渡しが施行日以降となったら、その遅延の責めが下請けにあるなら、5%支払の増額分は下請けの負担にしていいですが、遅延に下請けに責任がない、天候不良といったものですと、発注者負担として、あなたの8%支払となります。 5%受け取り8%支払で足が出れば、還付。簡易課税業者なら関係ない、となります。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

税務署に納付する消費税が 変わることになります。 (1) 下請けの消費税が5%の場合 建物 1000万円 消費税 50万円 支払  600万円 消費税 30万円 税務署への納付  20万円 (2) 下請けの消費税が8%の場合 建物 1000万円 消費税 50万円 支払  600万円 消費税 48万円 税務署への納付  2万円 で、支払の方が多ければ税務署から還付もありますよ。 (通常は、利益や給料など消費税の支払いがない部分があるので、還付になるケースは少ないですが)  

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