• ベストアンサー

建設業について

業種形態は卸売業でも、建設業許可を持っていれば元請工事をしても良いのでしょうか?うちは商社なんですが、建設業許可を持っているので民官元請下請あらゆる工事をしています。ただし、法定外労災は建設業ではないため、下請け業者をカバーできる契約にできませんでした。つまり下請が起こしてしまった事故などを補償出来る保険には入ってはいないけど、元請で工事を請け負っているという事になりますが、問題ないのでしょうか?この場合、万が一現場で事故や死傷者が出た場合、どんな事態が予想できるでしょうか?専門的な知識をお持ちの方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 建設業許可を持っていれば元請工事をしても良いのでしょうか?うちは商社なんですが、建設業許可を持っているので民官元請下請あらゆる工事をしています。 最初の質問は、ご自身でお答えになってるとおりです。ただし、下請けに任せる総額が3千万(税込み・建築なら4千5百万)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。一般建設業でも自家施工する場合は、請負額に限りはありません。 二つめの質問、法定「外」労災にはいれなくても、法定労災は強制加入ですから、労基署で手続きしてください。してあれば問題ありません。現場ひとつひとつが、独立した事業場としてあつかわれ、有期事業(大きな工事)、一括有期事業(左にあてはまらない小さな工事)、として開始手続きをします。

ssk1121
質問者

補足

説明ありがとうございます。 しかしもし現場で下請けさんが事故を起こした場合、法定外労災で下請けさんまでカバーされる保険には入っていないので、その分の補償はどこからカバーされるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A