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増税に伴う請負契約書

消費税増税に伴い、9月30日までに請負契約を交わしておけば増税後の引き渡しでも5%のまま、だと思うのですが、ひとつ疑問です。 契約書の工期が年度内であったが、竣工が間に合わず新年度になってしまった、という場合でも契約書の締結が9月30日以前なら、5%のままでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

はい。 「契約書の締結が9月30日以前なら」 5%です つまりは10月以降の「増額分の契約」部分は 8%になります(新年度に完成なら) 「リフォーム」カテゴリーですが 半年以上かかるリフォームにどんなのがあるか想像がつかない(^^;

yunako0517
質問者

お礼

ずいぶんお礼が遅くなってすみません。 回答ありがとうございました。 増税分の3%を節約するために、契約のみは早めにしておこうという考えです。 なので実際に工事期間は半年もかかりません(^^;)

その他の回答 (1)

  • poppai
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.2

>つまりは10月以降の「増額分の契約」部分は >8%になります(新年度に完成なら) 違います。 9月30日以降の契約でも完工引き渡しが 2014年3月31日までならかかる消費税は5%です。 新年度になってしまっても完工引き渡しが 2014年3月31日までならかかる消費税は5%です。 そして発注者と請負業者は9月30日までに請負契約を交しておけば5%のままですが 請負業者も下請業者や材料発注先に同じように9月30日までに 発注契約していなければ、年があけてからかかってくださいと言って 請負業者が9月30日以降の下請け発注をしていたのでは その下請け契約については8%になってしまいますので 請負業者は発注者への請求は5%なのに下請けからくる請求は8%になってしまい 増税分損をしてしまいます。

yunako0517
質問者

補足

私の書き方が分かりにくくてすみません。 増税分の3%を節約するために、契約のみは早めにしておこうという考えです。 なので実際に工事期間は半年もかかりませんが、契約締結は9月末、予定工期は翌年の2月~3月といった契約の場合、工期のずれで引き渡しが4月以降になってしまう可能性もあるかな、と。 つまりは年度内(3月末までに)引き渡しの契約だが、終わってみれば4月以降の引き渡しになってしまった、という場合でも増税なしは有効かどうかということです。 契約書内の工期はあくまでも予定ということで、新年度(4月以降)引き渡しになったとしても、問題はないという解釈で良いのでしょうか? もちろん発注者⇔請負業者、請負業者⇔下請け業者、両方とも同じ条件ですよね。

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