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下請契約約款

中央建設業審議会による建設工事標準下請契約約款(平成15年2月改正)第2条において、下請が注文者(元請)に対して提出する書類が定められています。 契約書(注文書・請書)には、工事内訳書が袋とじされてあり、注文書に工期も明記されているのにもかかわらず、再度同じものを提出しなければならないのでしょうか? どうも納得できません。 教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • nobugs
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回答No.1

建設工事標準下請契約約款で謳われている「契約書」では、総価契約が基本です。 工事内訳書は契約書に含まない書類とされています。 工期も、契約書には、着工日・完成日があるだけで、工程表を別途に要求しています。 ですから、momota1966さんの場合は、別添の内訳書が契約書に添付され、工程表が不足をしている事になります。 内訳書は承諾の証として契約書に添付する事は、当事者に異論が無ければ問題有りませんが、役所では、個々の内訳価格に拘束され、現場で数量が変化すると、契約変更の対象となるため、契約書に内訳書は添付しません。

momota1966
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 工程表と工事計画書を作成して提出するようにいたします。

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