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行政法の行政調査について質問です。
行政法の行政調査について質問です。 公務員試験の参考書に、 行政調査には強制調査と任意調査があり、任意調査には法律の根拠が不要である という記述がありました。 さらに、任意調査の例として、所持品検査と自動車の一斉検問が挙げられ、判例が掲載されていました。 ※所持品検査(最判昭和53年9月7日)、一斉検問(最決昭和55年9月22日) ここで疑問なのですが、これらの判例及びその評釈を読むと、 任意調査にもかかわらず、「根拠条文は何か」が論点の一つとなっています。 これは矛盾していないでしょうか。 これらの判例をどのように理解すればよいのかお教えくださいませ。
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一般にいって、日本の行政機関は法律の授権がない行為はできないことになっているので、指摘の判例で問われているのは、行政機関としての警察が、どの法律を根拠にして自動車検問や所持品検査ができるか、という組織法の問題です。 で、公務員試験の教科書に書いてあるのは、強制調査を行うには法律の規定が必要であるのに対し、任意調査は(相手が同意しているので)そうではないという、調査を受ける対象者との関係のことをいっています。 適当なたとえではないかも知れませんが、「税務署が自動車検問をするのは、検問を受けるドライバーが協力すれば可能だが、税務署の権限を定めた法律(たとえば財務省設置法など)で税務署にはそもそも検問をする権限が与えられていないので、違法である」ということですね。
お礼
こんにちは。 税務署の自動車検問の具体例で理解できました! そして、自分の理解がうすっぺらいこともわかりました>< 基本書などを併用しつつ、勉強を続けようと思います。 このたびは、ありがとうございました!