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判例(最判昭和39年10月29日)の内容

この判例では「ごみ焼却場設置行為は、処分性が否定される」となっているようですが、どうしてでしょうか。 参考資料の内容は難しく、さっぱりわかりません。 当方、法律初学者で、その基本的な知識もなく、よって、極めて簡単にご説明いただける方、よろしくお願いします。

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回答No.2

この判例の重要なことは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条2項)の定義がはじめてでたということである。そしてこの定義は今も変わっていない。行政法のもっとも重要な公式である。 判例は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは、「公権力の主体たる国又は公共団体の行為につき、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、その範囲が確定することが、法律上認められているものをいう。」といった。 この定義はきわめて重要であり、一字一句間違えず丸暗記して頂きたい。この定義を分解して要件化すると、 (1)「公権力の主体たる国又は公共団体の行為」(2)「その行為によって直接国民の権利義務を形成し、その範囲が確定すること」(3)「法律上認められているもの」となる。 本件取消訴訟の対象となった「被上告人都において本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為」は、(1)「公権力の主体たる国又は公共団体の行為」である、(3)地方自治法に定められた都の議会提出行為であるからを充たす。しかし、(2)はみたさない。被上告人都自身の内部的手続行為に止まると解するのが相当であるからである。 したがって、本件行為は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」にあたらず、当事者訴訟によって解決をすべきであったと判例はしたのである。

tenacity
質問者

お礼

ご回答並びにご忠告、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 ご忠告を肝に銘じ、微力ながら、こつこつと、少しでもがんばっていく所存です。 またよろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

↓に詳しい解説があります。 http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht25-4.htm 処分性がないとしているのは2点あり、そもそも訴訟物がなんなのか(何の処分性を否定したのか)をきちんと把握しましょう。 これで読み取れなければあとはあなたの理解力の問題なので(他の質問を見ても相当問題ががありそうに思えます)、解説不能です。難しいことを「極めて簡単に説明」することほど困難なことはなく、常人にできることではありません。

tenacity
質問者

お礼

理解力の不足は認めます。 しかし、残念ながら、これが現実であり、しかたありません。 これからも、こつこつと、少しでも前進しておこうと思っております。 今回は、ご回答並びにご忠告、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 今後とも、できれば、またよろしくお願いします。

tenacity
質問者

補足

失礼しました。 以下の通り、訂正します。 こつこつと、少しでも前進しておこうと思っております。 ↓ こつこつと、少しでも前進していこうと思っております。

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