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公定力の適否について教えて下さい
失礼します。 法律について悩める学生です・・・泣 行政処分は「仮に違法なものであっても、正当な権限を持つ機関により取り消されるまでは、一応適法性の推定を受け有効として取り扱われる性質を有する」という、いわゆる公定力の説明に対して、適否などを説明して下さいと 大学の教授に言われ、来週発表することになったのですが、 公定力は分かりますが、公定力について適否を述べるということが どういう意味か分かりません。 公定力という考えが認められているのに、適しているか適していないかなど どういう考えで述べたらいいのか、分かりません よろしかったら、教えて頂けないでしょうか?
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- minpo85
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