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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で老齢厚生年金の額入力欄について)

確定申告で老齢厚生年金の額入力欄について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で老齢厚生年金の額入力欄には、法第203条の3第1号適用分や2号適用分などがあります。
  • 確定申告書作成コーナー画面で法第203条の3第1号適用分や2号適用分の金額を入力する必要があります。
  • 特別徴収されている介護保険料は所得から差し引かれる社会保険料の画面で入力する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.3

#1のy-y-yです。 > 25日に電子証明の有効期限がくるので・・・・ 私は、家族全部のの医療費が,高額医療費を適用しても全部で60万以上で,半分以上が身体障害者で補填されて30万になり、確定申告で10万を引いて、医療費控除が20万くらいで還付申告をします。 国税庁のe-Taxは、10年近くしていて、電子送信をせずに、プリントアウトして,税務署に持ち込んでいます。 だから、ESCOさんの様な電子証明の承認期限は、私には不用ですので、気が向いた時にプリントアウトして、持ち込む予定です。 今日、法律適用の公的年金の企業年金の「源泉徴収票」と、法律が摘要にならない会社の福利目的の年金で確定申告用の「計算書」が来ました。しかし、法律適用の「日本年金機構」の国民・厚生年金や、まだほかにもある私的年金もいくつか、まだ来ていませんね。 源泉徴収票が全部が来たら、すぐ、e-Taxにデータ投入が可能にする為、のんびりと、医療費領収書を、家族個人名ごとに、医療機関・薬局別に、合計金額を出したり、提出用の領収書一覧表を作ったりをしています。

ESCO
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。実家と離れたところに住んでおりますので、添付資料を送付しなくてもよい電子証明による提出をしておりましたが、昔と同様郵送でも、さほどの差はないかとも思います。できる範囲の登録まではすませたので、間にあわなければ今回郵送。また来年証明の再登録をする場合は更新時期を考慮して2月末ごろにしたほうがいいとおもっています。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

1月20日以降に年金機構等から源泉徴収票が送付されます それを見れば全て解決します、今しばらく待ちましょう。

ESCO
質問者

お礼

本人に聞くところによると、昨年もきていないそうですが、いつも確定申告を早めにしているので、その認識がないのかもしれません。25日に電子証明の有効期限がくるので、今回若干あせっています。でも到着を待つしかないようですね。ありがとうございました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.1

> 他の年金のような年金支払証明書が届きません。住民税と介護保険料が年金から特別徴収されています。 貰っている全部の年金の「源泉徴収票」が、今月の末までに来ますので,もう少しお待ちください。 > 法第203条の3第1号適用分 や 2号適用分などにわかれていますが、どこに金額を入力すればよいでしょうか。 公的年金ならば、すべての「源泉徴収票」に、「摘要法律の条文」の記載があります。 つまり、「源泉徴収票」に、「法第203条の3第1号適用分 や 2号適用分」の表示があります。

ESCO
質問者

お礼

本人に聞くところによると、昨年もきていないそうですが、いつも確定申告を早めにしているので、その認識がないのかもしれません。25日に電子証明の有効期限がくるので、今回若干あせっています。でも到着を待つしかないようですね。ありがとうございました。

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