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医療費の確定申告・入力の仕方
インターネットで医療費の確定申告を考えています。 勤務先から交付を受けた源泉徴収票の支払金額等を入力する画面が出てきて迷いました。 生計を一にしている父・母・娘(3人とも源泉徴収票あり)の医療費をまとめて確定申告をする際には、 3人分合算した支払金額等を入力するのでしょうか?
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住所が違っても、扶養していなくても、収入があっても、同一生計の家族の医療費なら、家族内の一人にまとめて、医療費控除が出来ます。 また、家族内で一番収入のある人で、医療費控除にするのがいいようです。 医療費・薬局のの領収書は、H20年1月1日~H20年12月31日の日付のもので、確定申告書に添付して提出します。 http://money.hi-ho.ne.jp/content/column/zeikin/no006/index.html 収入のある家族の医療費がひとりひとりでは、10万円にならなくても、家族全員の医療費を合計したら10万円以上になりことがあります。 この場合でも、一人にまとめて医療費控除が出来ます。 領収書と金額を、個人別名、医療機関・薬局別に分類し、また、分類した金額を別紙に記録しましょう。
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- piano22neko
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>勤務先から交付を受けた源泉徴収票の支払金額等を入力する画面 ここには、家族の中で代表で申告する人の分だけを入力します。 >生計を一にしている父・母・娘(3人とも源泉徴収票あり)の医療費をまとめて確定申告をする 医療費の金額だけ3人分合算してください。
- aki3829
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支払った当人しか控除申告できないという回答も良く見ますが間違いです。税の原則はそうであっても実態は違います。 家計を同一にしているなら実際に誰の懐から出たかは区別できませんのでまとめて家族の誰が申告してもいいことが認められています。 通常、所得の多い人(税率が高い)にまとめて申告すると良いです。 交通費も申告できます。領収書のない公共交通機関の場合は医療費の領収書にメモ書きでかまいません。
- ma-fuji
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3人分をまとめて申告ということは、貴方が他の3人分の医療費を払ったんですよね。 医療費控除を受けられるのは、医療費を払った人です。 そうでなければ、払った人それぞれが申告することになります。 貴方が払ったという前提で言いますと、そこは貴方の分だけ入力です。
- yamato1957
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そうです。ただし別紙に個人別の支払い詳細を書く必要があります。