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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入が年金のみの場合の確定申告)

年金のみの場合の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年金のみの場合の確定申告について調べました。平成23年分以後は、公的年金の収入金額が400万円以下かつ他の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要なし。
  • 年金のみの場合、確定申告の必要はありませんが、Web上で入力した結果、納税が19,200円と表示される場合、何か入力ミスがある可能性があります。
  • 年金のみの収入が400万円以下であるにも関わらず、納税額が19,200円と表示される理由については、詳しく調査が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

確定申告書を作成すると「納税額が出る」場合でも、公的年金の収入額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のひとは「確定申告書を出さなくてもよい」ということです。 平成23年の税法改正で所得税法第121条にこの規定が追加されました。 ご質問の場合には、年齢が不明なので、入力が正しいかどうか回答できませんが、計算して「納める税金が出る場合」でも、申告書の提出を要しないということです。 つまり納めなくてもいいよという事です。 ご質問の意図は 「年金額が400万円以下なら申告不要だというなら、どうして税額がでるのだ。変ではないか」という事だと推察します。 これは、「400万円以下の人は非課税です」という法律改正ではないので、申告書を出したい、納税したいという人は、どうぞ申告書を出して納めてくださいなという意味です。 ちなみに同法の規定で申告義務がない人が、申告書の提出をして、納税してしまってからでも、書面で申告書の撤回をすると、納めた税金が還付されます。

19721219
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問の趣旨は記入の通りです。 結局、扶養控除・生命保険控除・医療費控除で計算すると、 トータルで0円(還付226円)になりましたので、これで提出します。 たかが226円ではありますがね。。。

その他の回答 (1)

  • oo14
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回答No.1

来る人は拒まず。23年度の税制を知った上で払ってくれる人は拒まないと思います。 基本的に自己申告ですから、そういう意味では税務署って、とっても親切です。 こういう時は絶対逆らわないで、気が付かないふりをして、しっかり徴収されます。 払うと宣言したにかかわらず、払わないと、おそらく、督促、さらに、ペナルティさえ要求してきます。 お試しあれ。

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