- ベストアンサー
サラリーマンの不動産所得とは?青色申告方法と控除について
- サラリーマンが親から譲り受けた土地を更地にして駐車場として貸している場合、その収入は不動産所得となります。
- 不動産所得の申告には青色申告が適用され、固定資産税を必要経費とすることができます。
- また、控除については選択肢があり、少ない方を選ぶ場合は10万円を選択することが一般的です。ただし、具体的な範囲については確定申告をする際に詳細を確認する必要があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >そもそも上記の申請自体が正しいのかどうか… 誤りがありますので、見直されたほうがよいです。 なお、直接画面推移を確認することができませんから、以下分かる範囲での回答となります。 --- >「不動産所得は青色申告で...」との案内… 「青色申告」は、不動産所得などを申告する際の「優遇措置」のことで、「事前承認」を受けた人だけが優遇を受けられます。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >…固定資産税を必要経費とした… 必要経費についても「適切な金額かどうか?」を第三者が判断するのは難しいですから、以下のリンクなどをご参照下さい。 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >最後に控除を選択(10万円と65万円)…少ない方ならば確実と思い10万円を選択。 「不動産所得」で受けられる「青色申告特別控除」は、「事業的規模」の場合に、(一定の要件を満たすと)「最高65万円」の控除が受けられます。「事業的規模ではない」場合は「最高10万円」となります。 『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >会社の源泉徴収表を入力する案内がありませんでしたがそういうものなのでしょうか。 「給与所得」は「総合課税」の対象なので、必ず申告する必要があります。(つまり、誤りがあります。) 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >医療費の控除…もしあったら別に控除申請することになるのでしょうか。 いえ、「所得税の確定申告(所得税の過不足精算の手続き)」は、「一式の申告書」で一度に済ませることになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >不動産所得などが20万円以下であれば税金がかからない… これは誤解があります。 「税金がかからない」のではなく、あくまでも「所得税の過不足精算(確定申告)をしなくてもよい」ということです。 具体的には、以下のリンクにありますように、「給与所得者(給与所得がある人)」に【限り】、「給与所得以外に少額の所得(少額の所得税の過不足)」があっても、「所得税の精算をしなくてもよい(確定申告しなくてもよい)」というルールがあるので、「結果的に追加の納税が不要になる」ということです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、なぜ「給与所得者」だけが特別扱いなのかといいますと、「(会社に義務付けられた)年末調整だけで所得税の過不足精算が済んでしまうことが多い」給与所得者に対して「少額の所得税の過不足精算」を義務付けてしまうと、「納税者と税務署の事務処理負担(コスト)」を考えた場合に「費用対効果が悪い」という判断がなされているためです。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html >もしかして10万円に下がった… いえ、上記の通り「給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える」というルールは変わっていません。 ちなみに、「青色申告特別控除」は、あくまでも「青色申告の特典(優遇)を受けるための条件を満たしていて、なおかつ【期限までに申告書を提出した人】」が受けられる「優遇措置」ですから、「申告しないと控除はうけられない」ことに注意が必要です。 ***** (出典・参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)とは › よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >> (質問)私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (2)
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>会社の源泉徴収表を入力する案内がありませんでしたが >そういうものなのでしょうか。 いいえ、そいうものではありません。 あなたが入力を怠っているだけです。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
まず、あなたは「青色申告の承認申請書」を税務署に提出なさっておられますか。 1、提出済みである 青色申告特別控除10万円の控除ができます。 2、提出してない 青色申告特別控除10万円の控除はできません。
お礼
申し訳ありません。 青色申告を理解していませんでした。 お手数をおかけしました。
お礼
丁寧に説明いただきありがとうございました。 とてもよくわかりました。 e-taxを利用しようといろいろ準備をして 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で 入ってみたのですがいきなり間違っていました。 青色申告等基本的な事さえわかっていなかったため 丁寧な説明でよくわかりました。 再チャレンジしてみます。どうもありがとうございました。