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不動産経営の赤字は配当所得と損益通算できる?

一戸の賃貸ワンルームマンションが赤字経営の場合、青色申告控除を使ったり、配当所得から損益通算出来ますか? 年間5万の不動産経営の赤字、年間100万の配当所得、青色申告控除65万円として、以下のどれになりますか? (1)損益通算できないので、課税所得額は100万。 (2)不動産の赤字のみ損益通算できるので、課税所得額は95万。 (3)不動産の赤字と青色申告控除も損益通算できるので、配当所得額は30万。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>一戸の賃貸ワンルームマンションが赤字経営の場合、青色申告控除… 青色申告控除は、不動産所得からの控除です。 不動産所得が赤字なら、引く原資がありません。 絵に描いた餅です。 ただし、翌年への損失繰越は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >配当所得から損益通算… 配当を総合課税として確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm をするなら、可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >青色申告控除65万円として… ワンルーム一戸ぐらいでは事業的規模ではありませんから、大幅な黒字で青色申告をしても 10万円しか控除されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >(2)不動産の赤字のみ損益通算できるので、課税所得額は95万… こちら。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

prime2011
質問者

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回答ありがとうございます。 疑問が解けました。 ありがとうございます。

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  • keirimas
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回答No.1

(1) × (3) × 青色申告特別控除は不動産所得・事業所得・山林所得にのみ認められています。 (2)がいちばん正解に近いです。    課税所得は所得金額から所得控除(基礎控除他)をひいたものです。   「総所得金額は95万円」または「課税標準は95万円」がより適切です。

prime2011
質問者

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