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所得税がゼロでも、医療費控除をした方がよいか
私は収入が少なくまた、私も妻も身障者ですので、所得控除が大きく、所得税はギリギリかかっておりません。 したがって、医療費が沢山かかっていても、医療費控除の申請せずとも、所得税がゼロですので、面倒ですから医療費控除はしませんでした。 ところが、税金は所得税だけではなく、住民税や国保税などがあります。 (1)もし、医療費控除(約百万円)をしていたら、住民税や国保税が安くなっていた可能性はありませんか。 (2)安くなるのであれば、前年以前の修正申告をしたいのですが、何年前まで遡ってできますか(仮に毎年百万円の医療費控除があるとして)。
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(1) 所得税が0円の人が、医療費控除の申告をした場合、住民税などが安くなる可能性は、あります。 と言っても、可能性は低いですけどね。 住民税の計算は、基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの金額が、所得税の計算の時よりも少ないんです。だから、所得税が0円でも、住民税の所得割が発生することがあります。 医療費控除をすることで、所得割の負担を軽減させることができます。 (2) 確定申告の修正だったら、1年しかさかのぼれません。 ただし、確定申告をしていないのであれば、修正ではありませんから、5年前までさかのぼれます。
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- marumets
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所得税がギリギリかかっていないのでしたら、わずかですが住民税が安くなるでしょう。 貴方が、毎年確定申告をされているのであれば、遡れるのは1年のみです。(この場合、「修正申告」ではなく、「更正の請求」という手続きになります。用紙も全く違いますのでご注意を) 確定申告自体をされておられない年分があれば、修正申告でも更正の請求でもなく、「確定申告」をすることになります。 この場合には、5年間遡ることができます。 なお、ご存知のこととは思いますが、医療費が約百万円とありますが、この医療費について、支給された高額療養費や保険会社からの入院給付金等があれば、支払った医療費から差し引く必要がありますよ。
- ma-fuji
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>(1)もし、医療費控除(約百万円)をしていたら、住民税や国保税が安くなっていた可能性はありませんか。 貴方の所得や控除額の合計額にもよりますが、ありますね。 >(2)安くなるのであれば、前年以前の修正申告をしたいのですが、何年前まで遡ってできますか 5年前の分までです。 修正申告? 貴方は毎年確定申告しているんでしょうか。 所得税がかかっていないなら、「住民税の申告」をすればいいでしょう。