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登記上自分名義の土地に第三者の車庫がたっています。
登記上自分(A)名義の狭小土地 に 隣接するお宅(B)に連なる車庫 が建っています。これは30年以上前からの事です。 Bさんは、そもそも30年前には江戸時代の地図を持ち出して、昔からこの土地はうちのものと主張され、近隣関係のためにそのままにせざるを得ない状況で時間が過ぎました。 登記には明治の時代に自分Aの曽祖父の父が土地売買にて購入し登記したとしるされているのですが、Bさんご自身に登記は実質効果がありません。 狭小のたえ非常に少額ですが、毎年の固定資産税は自分Aが払っています。 Webを調べると取得時効が成立しそうに思うのですが、そうなのでしょうか? 名義は自分Aのままで、時効の援用もされていませんし、そもそも昔からBさんのものと思われています。 現在、Bさんと交渉できる環境になってきたのですが どのような交渉手段があるのでしょうか?
みんなの回答
- nagata2017
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回答No.2
不動産の所得時効は10年です。 『占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。』 ということですからね。 固定資産税を支払っていないということが過失と捉えても 20年を過ぎています。 逆に あなたが所有権を主張するという方法もあります。 所有権確認訴訟です。 https://smtrc.jp/useful/qa/kyokaihikai/qa-kyokaihikai_02.html
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
かなり分が悪い。あなたにとって有利なのは固定資産税を支払い続けてきたことですが,これも決定的な事情にはなりません。 そのままその土地の所有権を渡して,その代わりにこれまで支払ってきた固定資産税の支払いを求めるくらいでいいのではないですか?
お礼
ご親切にご回答いただきありがとうございます。 所有権確認訴訟について全くしりませんでした。 大変参考になりました。