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相続した土地を隣人が占有していました。
この土地は、元々16年前に亡くなった私の祖母が住んでいた土地で、一昨年母が亡くなったとき土地の名義を確認したところ、祖母⇒母の相続登記が未了だったため数次相続の手続きをして私の名義にした土地の一部です。 この土地は遠方にあり使う予定もなかったので処分しようと思い現状を確認したところ、どうも隣人が菜園として使用しているようなのです。祖母のことを知る人に聞くと、祖母は「もう使わない土地だからあげる」と隣人に言っていたらしく、その通りだとすると既に時効取得が成立していたのにそれを知らずに手間と経費をかけて相続手続きをしてしまったことになります。 法律の解説などを読むと、時効取得は当事者間では登記不要だが第三者への対抗要件には登記が必要なため、時効取得成立後も登記未了の場合、第三者が先に登記すると時効取得者は所有権を主張できないとの記載がありました。 本件の場合、時効取得が実際に成立していたかは未確認ですが、時効取得が成立していたと仮定した場合、私の相続登記が先行していることは事実なので、相手が時効取得していると主張してきた場合、それを退けることが可能なのでしょうか。それとも、売買ではなく相続のため「第三者」とは見なされないのでしょうか。 相手に文書で申し入れをしたいと思っていますが、無益なやり取りはしたくないので、相手を拒否できる可能性があるかどうか、どなたかにご教授いただきたいと思います。 よろしくお願いします。
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>祖母のことを知る人に聞くと、祖母は「もう使わない土地だからあげる」と隣人に言っていたらしく、 地方、農村ではよくある話ですが、相手も書面で残してあるわけでもないですし、十分協議できると思います。 唯一、「相手が強い。」という状況は、その土地に居住権がある場合のみです。 あなた自身、その土地に移り住もうという意思は無いんでしょ!? 今後、固定資産税だけ払って、見ず知らずの方に使われているのは、誰が聞いても可笑しいと思いますので、この際にキチンと手放す方向で考えられたら良いと思います。 土地は収益活用してこそ所有の価値があるわけで、こうやって意識をした時点で終結しておかないと双方が次の世代に代わったりするとまた複雑になります。(経験者語る)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>私の相続登記が先行していることは事実なので、相手が時効取得していると主張してきた場合、それを退けることが可能なのでしょうか。 祖母様の譲渡の話があったことで、 隣人に所有の意思が発生していると言う前提で。 時効完成後に、 取得者が第三者に対抗できるのが登記です。 なので、このケースが短期取得時効であれば、 (譲渡の話があり、10年以上経過しているのでこちtらのケースになるかもしれない) 隣人が登記していないので、 今回お母様名義で移転登記したことで、 時効は中断されていると思います。 長期取得時効の場合、 隣人名義の登記が無くても対抗できます。 詳しくは弁護士に相談してください。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
占有者は時効取得を主張したいのであれば、時効援用を裁判所に申し立て、その結果をもって自分の物とする所有権登記をする必要があります。 隣人が、その手続きをしていない。登記はあなた名義のままであるということは、隣人の時効取得は成立していません。このままでは、あなた以外の人間が所有権を主張することはできません。法律上はあなたの物です。 隣人に通知をして、(1)退去してもらう(2)買い取ってもらう(3)あげてしまう いずれかの方法で解決されることになるでしょうね。
質問者様は、包括承継人ですから 隣人が、時効で土地を取得している場合は 登記せずに質問者様に所有権を主張できる。 確かに判例を見ると、そんなことを言ってます。 本当に時効で土地を取得してるのか? そこが何かヒントになるような気がします。 でも、これは僕の考えですから、間違ってるかもしれません。 今後の回答に期待!!
- maiko0333
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込み入っていますので、 法テラスで相談なさったほうが良いかと。