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土地購入の際の名義についてです。

外国人の友人が日本で土地の購入を考えています。購入時の土地の名義を友人個人にするのと、 友人自身の会社の名義にするのではどちらの方が税金面で得なのか、質問されたものの無知な私は自国の税に関して詳しく分からず回答を保留にしています。ちなみに、友人は、もし将来購入した土地を売却して利益を得た場合に、その利益に対してかかる税金は個人より会社の方が高いのではないか?と予想しています。どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

非居住者の方の場合、売却した際に源泉所得税が天引きされます。 詳しくは国税庁のウェブサイトに書いてあります。 よろしければご覧下さい。 以下転載です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm 居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。  「国内源泉所得」には次のようなものがあります。 (1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得

7koshian
質問者

お礼

moimoi2014様 ご回答ありがとうございます。なるほど。国税庁のウェブサイトに出ているのですね。よく読んで勉強させて頂きます。ありがとうございました。

回答No.1

そちらの外国人のご友人は日本の居住者でしょうか。非居住者でしょうか。 居住者(1年以上日本に住む人)の場合は、日本で確定申告します。個人の資産を譲渡した場合は所得税のうち、譲渡所得となります。(事業に関する土地建物の場合は事業所得) 土地の購入したときから売却するまでの保有時期で長期か短期かを判断します。 法人の場合、法人のすべての収入(益金)-費用(損金)が所得となります。その所得に法人税率をかけて求めますので、他の事業内容と総合勘案しないと何とも言えません。 税率は今は個人の譲渡所得は15%~30%、法人税は15%~25.5%です。

7koshian
質問者

お礼

moimoi2014様 ご回答ありがとうございます。ちなみに友人は日本の居住者ではありません。そして、友人の会社は日本では何の事業も行っていません。その場合では如何でしょう?

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