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父親名義の土地を売却して相続税はどうなる?
- 父親名義の土地を売却して、相続税やその他の税金の支払いについて知りたいです。
- 大金を譲り受けることになるため、相続税やその他の税金を考慮する必要があります。
- 購入したい土地の大きさや売却価格によって、支払う税金の種類や金額が変わることがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
御質問者さんのお父さんが65歳以上であれば相続時精算課税制度を選択して、贈与税の申告をすることで、2,500万円までであれば贈与税がかからずに親から子へと贈与することができます。 (詳しくは下記URLを参照してください。わかりやすいと思います) ただし、贈与税を贈与時に支払わなくてもすみますが、相続が発生したときにはその贈与した金額は相続財産に加算されて相続税が計算されることになります。 贈与した翌年の3月15日までにこの規定の適用をうけるための贈与税の申告をしないと贈与税が課されることになりますので注意が必要です
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- jckl
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不動産に関わる税金 http://home.gr.jp/athome/file/zeikin.html 贈与税の簡易計算 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp 2000万の不動産を売却した場合には、不動産業者の手数料が66万円、 印紙代が1.5万円、抵当権設定が有る場合には抹消登録費1千円、所得税+住民税が残金の20%386.5万円(長期の場合 *当初の購入価格は計算に入れていない) 手元に残るのは1546万円 これを贈与すると、493万円の贈与税がかかる。 あなたの手に入るのは1053万円です。 もしも、土地の贈与を受けてから売却をした場合は、 贈与税(不動産評価額に課税され、一般的には1/3程度が評価額))102万円、手数料等は先に同じ、所得税+住民税39%753.67万円(短期) 貴女が手に入れるのは1144.43万円 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm 贈与の基礎控除を有効に活用するのであれば、6年掛けて土地を分割贈与をする方法です。土地は路線価での評価額を資産額とみなしますので、6年で可能ですが、その間売却は出来ないですね。 貴女にとって有利にする為には、土地のまま贈与を受け、その土地の有効活用をする事でしょう。 更なる方法は、お父様との間で、土地の賃借契約(15年以上)をすることです。 借地権として、借地料を払います。(登記もしましょう) 借地権は権利としては大きい(50~80%)ので、将来において有利です。 お父様が65歳以上の場合には、相続時精算課税の選択も出来ますが(その他の財産も計算されるので)、借地権の方が有利になります。 ** 単純に計算出来ない要素が多いので、参考でしか有りません。 ご自身で、当て嵌めて計算されてください。 元不動産営業
お礼
詳しく教えてもらい感謝です。一般人にはやや分かりにくい内容もありますが、もうちょっと勉強しつつ色々検討してみたいと思います。ホントありがとうございました。
お礼
参考になる回答ありがとうございました。