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叔父名義の土地の名義変更?購入?
叔父名義の80坪ほどの土地の売却を任されました。 すでに叔父に500万円の現金を渡し、「売却した金額はそれ以上でも以下でも自由にして」と言われています。 現在700万円で売りに出しているのですが、中々買い手が現れず、一年が経過しようとしています。 売却を依頼している不動産屋さんに「名義を叔父さんのまま売却した方が税金が少なくて済むから」との助言を受け、叔父の名義のままにしてありますが、名義を私に変更しようとすると、叔父から買い取ったということになるんですよね?その場合税金等は私と叔父とそれぞれいくらくらいかかるものなのでしょう?
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>その場合税金等は私と叔父とそれぞれいくらくらいかかるものなのでしょう? ご質問にある情報のみで、あなたがいくらで叔父がいくらです、と簡単に答えが出る話ではありません(笑 このお話微妙なところですが、名義はともかくとして、実質的にはその土地をあなたが500万円にて叔父から購入し、土地はあなたのもの、という図式が成り立っているとも取れます。(登記というものが権利の保全の為のものと考えれば登記名義だけが全てでは無いということ) そこで、叔父からあなたへ所有権の移転をするのでしたら登録免許税がかかります。これはその土地の固定資産税評価額の1%(及び司法書士に依頼するならその報酬)です。これは購入側の負担にて行うことが一般的。そして不動産を取得したあなたに不動産取得税がかかります。先程の評価額の2分の1の3%です。また、土地を保有していれば固定資産税(及び都市計画税)が年毎に発生します。 叔父の方は、500万円という譲渡所得に対して課税されますが、これは経費や何やを考えて非課税になるかいくらになるかはわかりません。 何か抜けがあるかもしれませんが、思いつくところを書きました。 どの道売却するのでしたら、その諸々のことは置いておいて第三者へ売却した方が良いのでは?というのが業者の提案かと思われます・・
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- winnie777
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質問の答えではないですが。。。。 A(叔父)→売買→B(質問者様)→売買→C(買主)ということなのですよね? これをAよりCに(Bの名前を上げず)所有権の移転をする(中間省略)という行為は法律に反すると思います。 それに 人間いつ何があるか分かりませんので、今叔父さんになにかあると、売買(500万円)をしらない相続人が移転登記に協力しなかったら。。。などなど考えると税金等のこだわりを捨てて是非所有権の移転登記をなされたほうがいいと思いますよ^^; ご注意くださいませ
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ありがとうございます。 法律に反する行為だったのですね・・・。早速、教えていただいたURLを拝見し、知識も無く安易に考えていたことを反省しております。 叔父に万が一のことがあったら!とのご意見も全くそのとおりだと考えさせられました。この週末にでも、再度移転登記の作業について進める準備をいたします。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 対象の土地の固定資産税評価格すら調べていませんでした・・。早速、確認を進めます。 よほど大きな金額でもない限り、登記の名義も変更してしまった方がいいような気がしてきました。 もっと簡単に買い手が現れるんだと、安易に考えていたので、全く知識のないままに1年が経ってしまって・・・ ちょっぴり反省しています。