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源泉徴収票の書き方

所得税乙欄に該当する人の源泉徴収票の書き方がよくわからないのですが、 例えば給与所得が60万円の人の場合、支払い金額と源泉徴収税額に金額を記入し、 後は乙欄のところに○を入れればよいだけでしょうか? また、給与支払い報告書の総括表の特別徴収義務者指定番号ですが、ここkは空白でも よいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >所得税乙欄に該当する人の源泉徴収票の書き方… >例えば給与所得が60万円の人の場合、支払い金額と源泉徴収税額に金額を記入し、後は乙欄のところに○を入れればよいだけでしょうか? 基本的にはそれでOKです。 ※なお、「詳しく状況を聞いて、見て判断する」ということができませんので、あいにく断言まではできません。 また、念のため確認ですが、「給与所得が60万円」というのは、「給与所得控除後の【所得金額】」ではなく、「支払金額」ですね? --- (詳しい解説) 『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の書き方で一番重要なのは【事実と相違がないこと】です。 「支払った給与の金額」「源泉徴収した所得税の金額」(「天引きした社会保険料」)などが間違っていなければ、大きな問題はありません。(起こりません。) たとえば、「受け取る本人」にとっては、「確定申告」する際に重要な情報は、「実際に受け取った給与の金額」と「実際に源泉徴収された(すでに納めたことになっている)所得税の金額」です。(※もちろん、「各種所得控除の金額(情報)」がある場合は、それも重要です。) 「市町村」にとっては、わざわざ「住民」に確認しなくても、「その数字(情報)をもとに個人住民税を算定できる」ことになります。 ※より詳細なことについては、「以下の手引」が参考になります。(不明な点は、「最寄りの税務署」へご確認ください。) 『平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm >>[第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)] >…給与支払い報告書の総括表の特別徴収義務者指定番号ですが、ここkは空白でもよいのでしょうか? 「特別徴収義務者指定番号」は、【市町村が】発行・管理しているものです。 「特別徴収」の実績があれば番号はすでに決定していますので、(不明な場合は)市町村にご確認ください。 「給与支払報告書」の提出自体が初めてならば、分からなくて当然ですので「空欄」でかまいません。(詳しくは提出先の市町村にご確認ください。) (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html --- 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

naohana_2005
質問者

お礼

大変詳しいご説明、ありがとうございました。 源泉徴収に関する業務は初めてなのでわからないことだらけです。 なので大変助かりました。

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