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確定申告をする前に扶養を外れた場合…
12月1日から私の社会保険が適用されました。 今まで母親の扶養に入っていたため扶養から外す手続きをすることになったのですが、 12月の時点で私が母親の扶養から外れた場合、母親が2月に確定申告をするときの 私の2013年1月~11月分の医療費はどうなるのか教えていただきたいです。 11月分までは扶養に入っていたため控除は適用されるのでしょうか? 詳しく教えていただけたら嬉しいです。
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医療費控除を受けるのは、生計を一つにしてる親族の治療費を支払った本人です。 医療費控除を受けられるのは、上記のとおり「生計を一つにしてる親族の医療費を支払った場合」ですので、母が生計をひとつにしてる子(あなた)の医療費負担をしてるなら、母が医療費控除をうけられます。 違う言い方をします。 「子が控除対象扶養親族になっていること、あるいは社会保険上の被扶養者になっていること」は医療費控除の条件にはありません。 つまり12月1日から、ご質問者が社会保険に加入したかどうかは「全く無関係」で、平成25年中にあなたの医療費を、あなたの母が負担していた分は、お母さんが確定申告時に医療費控除を受けることができます。
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- seble
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確定申告は税であり、社会保険と直接の関係はありません。 社保の扶養から外れても税務上は別の基準で扱います。 税制上の扶養控除は、あなたの1年間合計の所得で見ますので、12月に100万とか賃金をもらわない限り問題にはならないと思います。 で、2013年は実際にお母様があなたの医療費を払っていたのなら、お母様の所得から控除可能です。
お礼
1年間の合計の所得で考えるのですね。 私が母親の扶養から外れた後にかかる 私の医療費でも母親が負担していたら、母親に医療費控除が適用されるのですね。 回答ありがとうございます。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >確定申告をする前に扶養を外れた場合… 「確定申告」は、「所得税の過不足を精算する手続き」で、【税金の制度】です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 一方、「健康保険の被扶養者」の「資格認定・削除の手続き」は、【公的医療保険の制度】です。 ということで、両者は【まったく別に】考える必要があります。 ***** ○【税金の制度】の「医療費控除」について 「医療費控除」は、あくまでも【所得控除】という【税金の制度】の「優遇措置」の一つです。 ※「所得控除」は、最終的に【全部】合計して「所得」から差し引いて、「課税所得(課税される所得金額)」が決まります。 ・所得金額ー所得控除【の合計額】=課税所得(課税される所得金額) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- たとえば、「社会保険料控除」が、「社会保険料を払った人の税金は安くしてあげましょう」という趣旨の「所得控除」であるのと同じように、「医療費控除」は、「医療費をたくさん払った人の税金は安くしてあげましょう」という趣旨の「所得控除」です。 「医療費控除」の最も重要なポイントは【医療費を(実際に)払った人が優遇される】というところです。 ですから、「お母様が医療費を払うとお母様が優遇を受けられ」、「rptnさんが医療費を払うとrptnさんが優遇を受けられる」ということです。 ※「公的」「民間」を含め、どのような「医療保険」を使ったかは、一切問われません。 --- 【ただし】、「同居している親子」などであれば、「親が子の医療費を払う」「子が親の医療費を払う」というようなことはごく普通に行われます。 つまり、「同居している親子」などは、「誰が払ったかがはっきりしないことはよくあるし、むしろ生活の財布が完全に分かれている方がめずらしい」ということです。(このような関係を「(民法上の)扶養義務がある関係」と言います。) ですから、【税金の制度】も「民法をベースにした」「納税者の生活の実態」に合わせたルールになっています。 それが、「生計を一(いつ)にする」という【考え方】で、「生計を一にしている家族(親族)」ならば、「誰の医療費であっても、実際に医療費を払った人が申告してよい」というルールになっています。 (「社会保険料控除」なども同じ考え方をします。) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも【税法上の考え方】です。「生計を共にする」とも違います。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ***** 以上の点を踏まえまして、 >今まで母親の扶養に入っていたため扶養から外す手続きをすることになった… これは、「健康保険法」に基づく手続きなので、【税金の制度】とはリンクせず、「確定申告」の際には考える必要はありません。 >12月の時点で私が母親の扶養から外れた場合、母親が2月に確定申告をするときの私の2013年1月~11月分の医療費はどうなるのか…11月分までは扶養に入っていたため控除は適用されるのでしょうか? 前述のとおり、(自己負担の医療費を)「お母様が払ったのか?」「rptnさんが払ったのか?」で考えます。 --- なお、「どちらが払ったのか?」を証明するようなものは必要ありません。 証明すること自体が難しいですから、「税務署」も「本当にあなたが払ったかどうか証明しなさい」などと要求することはまずありません。 たとえば、「私は○○を払っておくから、この病院の支払はお母さんが払っておいて」というような場合に、「誰が払ったのか?」を申告書の上ではっきりさせるのは非常に困難です。 ですから、「ネットの情報」などでは「家族なら(無条件で)全部まとめてOK」と堂々と書いているようなものもあります。 ※もちろん、税務署が原則何も言わないと言っても、当然「なんでもあり」ではありませんので、「申告内容におかしな点がある」場合は、確認が来ることがあります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
負担した人が受けられるものというのが分かりました。 ということは、私が母親の扶養に入っていた時と 変わらない金額が(昨年と同じ医療費だった場合)控除されるといわけですね。 詳しく回答してくださりありがとうございました。
- oo14
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その年の1月1日から12月31日までの間の所得で扶養かそうでないか決まります。 医療費はその間に払った方が申告するだけです。 補填分は当然省きますから、領収書のある分と交通費とかだけです。 生計が同じであれば、一番還付に有利な方(この場合お母さんでしょうか)が まとめて申告します。あなたが払ったとしかいえない場合は本当は難しいのですが、 たいてい認めてもらえます。とにかく保険が払ってくれたものは請求できません。
お礼
払った人に対して医療費控除が適用されるのですね。 扶養を抜けた後の私の医療費についても、 母親が支払っていたらそれはやはり母親が支払ったことになり、 母親が申告し、医療費控除を受けられるということですよね。 回答ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今まで母親の扶養に入っていたため扶養から外す… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、前段に社会保険うんぬんとあるので、2. 社保の話かとはおもいますが、社保の扶養がどうあろうと確定申告には関係しません。 >母親が2月に確定申告をするときの私の2013年1月~11月分の医療費はどうなるのか… 何も変わりません。 >11月分までは扶養に入っていたため控除は適用されるのでしょうか… 何の控除の話ですか。 多額の医療費を払ったので「医療費控除」を受けたいということですか。 それなら、医療費控除の要件に、【健康保険が同一であること】などの文言は一切ありません。 そもそも、その医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子 (あなた) が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
すいません、社保です。 私が扶養に入っていようがなかろうが 母の確定申告には影響しないのですね。 控除は医療費控除のことです。 実際に支払いをした人が受けられるものなのですね。 私が母の扶養に入っているのといないのとだと、母親の医療費控除の金額が 変動するんじゃないかと母親と話していたんですが、全く影響しないのですね。 これで解決しました。 回答ありがとうございました。
お礼
扶養に入っている、入っていないは関係ないということですね。 実際に医療費を支払った母親は扶養に入っている入っていない どちらにしろ医療費控除の金額は変わらないんですね。 回答ありがとうございました。