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秋から大家になった私の確定申告について
- 私はサラリーマンで、マンション2室を所有しています。1室目を賃貸で募集し、9月に入居者が入りました。これにより確定申告が必要になりました。不動産収入の対象は2013年1月1日から12月31日までの入金分であり、退去時に返金される敷金も収入に合算できます。
- 修繕費としては壁紙の張り替えなどを経費に計上できます。また、自分が住んでいる2室目の蛇口交換も経費になりますが、領収書がない場合は金額を調査して記載してください。入居者の要望による附属品の取り付けも修繕費として認められますが、領収書の再発行が必要です。
- 不動産手数料は経費にはなりません。管理費と修繕積立金の合計額のうち、管理費のみが経費として認められます。収入が100万円〜150万円程度の場合、青色申告以外に白色申告も選択できますが、デメリットはありません。確定申告には1室目の建物の登記簿が必要ですが、2室目の登記簿は不要です。
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>●これは、2013年の1月1日から12月31日までに入金したもの、が対象… まず、税金は和暦です。 次に、収入を計上するのにいつ入金されたか、経費を計上するのにいつ支払ったかは、いずれも関係ありません。 お金をもらう権利がいつ発生したか、 お金を払わなければいけない義務がいつ発生したかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ただし、事前に青色申告の承認を受け、かつ、「現金主義」の届けが受理されている場合を除きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm >9月に借主さんが入居しています… 9~12月分家賃が今年分の確定申告対象です。 12月分の入金が来年 1月だとしても、今年分の申告です。 来年 1月分が今年のうちに入金されたとしても、今年分の申告対象ではありません。 >●借主さんが、退去時に返金する(かもしれない)敷金は、収入に… これは「預り金」として別に管理します。 預かった時点での売上ではありません。 退去時に何らかの事由で返金しなくて良くなった場合は、その時点での売上です。 >壁紙を張り替える等の費用が発生したのですが、これは修繕費… 10万円以下なら、工事した日 (支払った日ではない) の経費で良いです。 10万円以上なら、資本的支出として減価償却の対象になるのが原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >カタログ等から金額を調べて記載しても… 定価どおりで買ったという保証はないのでだめです。 それに、交換まで業者に頼んだのなら、工賃や諸経費も支払っているでしょう。 >領収書を紛失したのですが、経費とする場合には、再発行してもらう… あれも紛失、これも紛失って、最初から保管するつもりがなかったのではないの? と、税務署は勘ぐります。 >不動産屋が不動産手数料を天引きして、私に払ってくれています… 天引きされる前の金額が「売上」、天引きされた分は「経費」または「預り金」です。 >管理費と修繕積立金の合計額を毎月管理会社に払ってい… 修繕積立金は敷金と同じで、支払ったときの経費ではありません。 その積立金を取り崩して、実際に修理が行われたときに経費となります。 >白色申告でもいいのでしょうか?デメリットなどはありますか… 良いのかではなく、青色申告は開業から 2ヶ月以内またはその年の 3/15 までに届け出ることが最低条件ですから、今年分はもう白色申告しかできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 来年分から青色申告をすれば、10万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 事業的規模ではないので、65万円控除は無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >●建物の登記簿(減価償却の計算のため)を税務署に持参… よほど不審がられない限り、税務署はそんなものを見ません。 登記簿などという大事なものを、むやみやたらと持ち出さないほうが身のためですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様: その(1)に続いて、(2)もご回答頂きまして、本当にありがとうございます。 青色は、もう時期的に無理なんですねぇ~そうですか・・・ とても残念です・・・