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確定申告の経費についての質問
- 賃貸の大家をしていて、確定申告の際に計上できる経費とは何でしょうか?特に管理費と修繕積立金について知りたいです。
- 修繕積立金は大家が支払った経費ではなく、実際に修理が行われたときに経費となります。大規模修繕をする年にのみ経費として認められます。
- 賃貸の大家の確定申告において、毎月支払っている管理費と修繕積立金は経費として計上できるのでしょうか?大規模修繕をする年にのみ経費として認められるということでしょうか?
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2番回答者です。 前回の回答のような処理は、私の判断でやっている(処理がたまたま税務署に見つかっていないのカモの)ように読めたかもしれませんので、補足しておきます。 私も父も会社も、全部まとめて一人の税理士さんが会計処理をしております。正確にいうと、税理士事務所の担当者が、ですが。 ザックリ言うと、月ごとに事実や現金出納帳や銀行帳などなどを丸投げして、税務処理は会計事務所でおこない、決算期に「こう処理しました」「所得税は・・・ 円です。消費税は・・・ 円です」「いついつまでに払って下さい」という報告と納付書を受ける形でやっております。 で、問題の修繕積立金ですが、「分譲マンションの1室を買いました、仲介手数料は・・・ 、管理費は・・・ 修繕積立金は・・・ です」等などを伝えたら、いくつかの質問があったのですが、その中の1つが「修繕積立金は戻るのでしょうか?」というものでした。 「修繕積立金というのは、」という説明をして、「だから、もどりません。でも、なんでそんなことを聞くのですか」と尋ねたところ、前回回答したような返事が返ってきたのです。 「戻らないなら、経費として処理します」というから、「そうしてください」という話になりました(ファクスのやりとりはしょっちゅうやっているのではっきり覚えていませんが、後刻、規約の該当部分をファクスしたようにも思います)。 「でも、戻す修繕積立金なんてあるのですか」と尋ねたら、「税務署によると、あるんだそうです」という回答でした。「もどしたら積立金の意味がないじゃないですか」「そうなんですけどねぇ。買った人に請求するんじゃないですか」「買った人は怒るでしょ」などという話の展開でした。 以来「取り扱いが(税法改悪で)変わりました」という説明はないので、同じように「戻らない修繕積立金は経費」として処理していると思っています。 税法の変化で固定資産の償却方法が変わった時、知らせがないまま処理も変わっていた(後日尋ねたら報告)ので、ま、これもこっそりと変えているかもしれませんが。 (^_^;\(^O^ ) 拒否できない(選択肢のない)税務処理方法の変更は、聞いてもこちらには対処のしようがないのでムダ。報告の有無はどうでもいいというのが私の考え方なので、変更報告はなくても変更している可能性はありますが、私の経費処理は、一応税理士公認であります。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 最初にこれを見てしまいましたので、(1)(2)で質問された内容については全く知りません。ここだけです。 支払った修繕積立金を、支払った歳の経費にしていいか悪いかは、管理組合規定を見ないとわかりません。 組合規定で、「管理組合員は毎月必ず所定の修繕積立金を支払え。受け取った修繕積立金は、いかなる事情があろうとも一切返還しない!」などと規定している場合は、支払った分をそのまま「経費」にして大丈夫です。 税務署がなんどか調査に来ていますが、苦情を言われたことはありません。 「修繕積立金を支払った組合員が組合員でなくなった場合、未使用の修繕積立金は返還する」と決まっている場合はダメ(実際に使われた分だけ経費)です。 規定がない場合は、実情に合わせてその都度税務署が判定することになるんだろうと思われますが、まあ、税金を取るために、「返還請求権を持っている」として、「経費にはできない」と判断するものと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。そうしないと、つじつまが合わないような気がします。 でも・・・回答者(1)番のかたと、内容が異なっているような気がいたします・・・ もう少し、他の方のご意見も聞いてみたいと思います。 ご回答、ありがとうございます。
- star460219
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>大規模修繕をしない年は、毎月修繕積立を払っていても、それは経費にはならない の理解でいいのでしょうか? そのとおりです。 ただし、大規模修繕が、資産の耐用年数を延ばしたり、改良等の費用(修繕)であれば、 一時の費用とはなりません。 その場合は、一度資産計上したうえで、耐用年数により減価償却することとなります。
お礼
回答ありがとうございます。 ・・・悲しい事に、こちらの理解力が足らず、おっしゃる意味が理解できません。 せっかくご連絡頂いたのに、すみません。 大規模修繕ですが、今から見ると2年前に行われました。外壁の塗り替えや、ベランダ床面の防水などですから、資産の耐用年数を延ばす工事とみていいと思います。 仮に、月1万円ずつ修繕費を積み立ててきた場合、税金申告の際に経費とみなされるのはどの部分なのでしょうか? すみません。もしお手すきでしたら、回答頂けませんか???
お礼
fujic-1990様: うわ~2度目のご回答、ありがとうございます。 なるほど~そうだったんですね~。よく分かりました。とても助かりました。 本当にありがとうございます。