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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親と同居した住民税)

親と同居した住民税

このQ&Aのポイント
  • 親と同居する場合の住民税の計算方法について分かりやすく解説します
  • サラリーマンが妻の親を扶養する場合の住民税や所得税の控除について詳しく説明します
  • 住民税がいくらかかるのか、安くなる控除額について調べていますが、具体的な金額が分からずに困っています

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >BをAが扶養することでAに控除(58万)があり、Aの払いが各種安くなる… 安くなるのは、「所得税」と「個人住民税」です。 これは、「所得控除(の合計額)が増える」=「課税される所得金額(課税所得)が減る」からです。 ・所得税の所得控除額:58万円 ・個人住民税の所得控除額:45万円 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…B自身にも…住民税がかかるように思います。 Bの所得金額は「0円」ですから「非課税限度額以下」、つまり「非課税」になります。(『非課税限度額』については後述致します。) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…Aの安くなる住民税について、Bを扶養により安くなる所得税と、大体同じくらいと考えていいでしょうか。 45万円×10%=4万5千円 です。 >地域や収入で金額はかなり変わる… 「個人住民税」は、原則として「全国一律」です。 また、「所得割の税率は10%」で、所得税のように「課税される所得金額」で税率は変わりません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ただし、「条例」によって、その自治体独自の変更が加えられる場合があります。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ ***** ○「個人住民税」の『非課税限度額』について 「個人住民税」には、【所得税にはない】『非課税限度額』の制度があります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tarutosan
質問者

お礼

大変丁寧にいただきまして有難うございます。 ですがすみません、わかりません。 アクセスもパソコンからではないのでリンクをめぐるのも限界があり、また、既にかなり見ております。 実はご回答者さんの他での回答も、既に見させていただいた上で質問させて頂いております。 質問文にもありますように、あちこちの説明を見ても、結局トータルどうなのかわからないのです。 例えばご回答の中で「個人住民税が安くなる」とありますが、わからない方からすると、これがAを指すのかBを指すのかわからない、Aを指すとしたら、ではBは?となってしまう訳です。 非課税がその答えかもしれませんが、収入がない=何もかも全て払わなくてOK、とも取れません。収入に応じた課税がないだけで、払いはあるのでは?と思っています。無職だと何も払わなくていいことになるのなら若くて無職の人たちはうはうはですし…判断がつかないでいます。 直接の回答を書いている上で、詳細を載せてくださっているのかもしれません。わからなくて申し訳ないです。 勉強途中であれこれ混ざっておかしなことを書いてる点は多分多々あります(笑)すみませんです。

tarutosan
質問者

補足

どうもやはり、かからないという事みたいですね。 安心しました。 計算頑張りたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足回答を投稿しようとしたところ、すでに回答が締め切られていましたので、別途追加していただきました。(解決済みのようですし、長文なので、スルーして頂いてもまったく問題ありません。) --- 「個人住民税」は「個人」とつくくらいですから、「住民一人ひとり」にかかります。 ですから、「親がいても、配偶者(夫または妻)がいても、子がいても」【無関係】です。 「同居でも別居」でも、「住民票が同じでも別でも」【無関係】です。 すべての基本は、「その年、【その人が】いくら儲けたのか?」になります。 「親や配偶者や子がいくら儲けたか?」も【無関係】です。 --- 「税金の制度」では、「儲け」のことを【所得金額】と呼んで「収入の金額」とは【はっきり】区別しています。 たとえば、 ・1,000万円売上があったけれど、何だかんだと必要経費がかかって、結局手元には500万円しか残らなかった という場合は、原則として「税金の制度での所得金額は500万円」となり、【その人の税金】はその金額をベースに考えます。 ・収入(売上)金額-必要経費=所得金額 --- ちなみに、「会社員」などは、「給与所得控除」というもので、あらかじめ「必要経費」が決められていて、無条件で「給与」から差し引けます。 「年金生活者」の場合は、「公的年金等控除」が「必要経費」ということになります。 --- そうなると当然、「では、なぜ親や配偶者や子がいると税金が安くなるんだ!!」という疑問が湧くと思います。 それは、「親や配偶者や子に稼ぎがあればいいけれど、そうでなければ養うのが大変でしょう」というような考え方のもとに、「扶養控除」や「配偶者控除」というような【優遇措置】があるからです。 「どうやって優遇するのか?」といいますと、「所得金額」から「決められた金額(所得控除額)」を差し引いて優遇します。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得) この「課税される所得金額(課税所得)」に税金がかかるわけです。 --- ここまでを、「たとえ話」にすると以下のようになります。 ・1,000万円売上があったけれど、何だかんだと必要経費がかかって、結局手元には500万円しか残らなかった(所得金額500万円)   ↓ ・でも、養っている家族がたくさんいるので、所得控除が200万円差し引けて、結局税金がかかるのは300万円に対してだけになった(課税所得300万円) --- 「個人住民税」は、税率が「10%」ですから、 ・300万円×10%=30万円 というのが、この【たとえ話】での「住民税」になります。 ちなみに、「所得税」は「【個人】所得税」とは言いませんが、やはり、同じように「個人」にかかる税金で、仕組みもほぼ一緒です。 大きく違うのは、「所得税」は、「課税所得が多いと税率が高くなる(5%~40%)」ということです。 --- 「個人住民税の非課税限度額」は、それなりに所得がある人は、あまり考えなくて良いので詳しくは触れません。 一言で言えば、「『所得金額』が一定額以下の人は『非課税』と判断して、わざわざ税金の計算はしない(つまり、計算せずに0円決定)」という制度です。 ***** 以下、個別の回答です。 >…収入がない=何もかも全て払わなくてOK、とも取れません。 「所得税」と「個人住民税」については「OK」です。 「収入0円」=「所得金額0円」ですから、払いようがありません。 ※なお、「収入」とは関係なく「家や土地にかかる固定資産税」のような税金もあるので、そういう意味では「何もかも」ではありません。 >収入に応じた課税がないだけで、払いはあるのでは?と思っています。 はい、「固定資産税」などはかかりますし、税金とは【無関係】ですが、「国民年金」や「国民健康保険」などの【社会保険】は「収入0円」でも納める義務があります。 それでも、「国民年金」には、「免除」や「納付猶予」の制度がありますから、「まったく払わなくてよい」場合も多いです。(その代わり、「老齢年金」の支給額が減ります。) 「国民健康保険」も「低所得者」の保険料が軽減される制度があるので、かなり安くなります。 なお、「医療保険」は命に関わるので、さすがに「保険料が安いと自己負担が増える」というようなことはありません。 なお、「税金」と違い、「住民票の上で誰と同じ世帯か?」で「保険料」が変わったりもします。 ※「厚生年金保険」と「健康保険」は、「給料の額(≒標準報酬月額)」で保険料が決まるので、そういうことはありません。 >無職だと何も払わなくていいことになるのなら若くて無職の人たちはうはうはですし… 上記の通り「うはうは」です。 その代わり、「無収入」では「何も買えない」ですし、親や親族にそうとうの経済的な負担をかけています。 また、「将来の年金も減る」ので、そういう若い人を「うはうは」と考えるかどうかは人それぞれだと思います。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

回答しますが、ざっくりとか大体同じとかのレベル感が 分からないので、回答も曖昧になりますのでご了承ください。 まず、 >Bさんに住民税はかかるか? かかりません。 東京都を例にします。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_5 上記より65歳以上で年金収入120万円以下の方は非課税となります。 次に >所得税と住民税の各種控除額は同じか違うか? という質問だと思いますが、違います。 特に今年から金額自体に違いがあります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_6 >税額が所得税に比べて多いか少ないか については、分かりません。 住民税の税率は10%(+均等割4000円 東京都の場合)です。 一方、Aさんの課税所得が分からないと所得税の税率が分かりません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_3 ということで、 Aさんの収入や控除内容などがあれば、サンプルとなる回答もできると 思うのですが、いかがでしょうか?

tarutosan
質問者

お礼

夜遅い時間にも関わらずありがとうございました。 するとBの住民税はかからない上にAは控除が得られて、つまり損や払いはなくかなりお得…と言ったら語弊があるかもしれないですが、これ以上負担が増えると言うことはなさそうな感じですね。 18年以後はかなり取られるのかな?と思ってましたので、ちょっと驚きです。 お陰様で大体わかりましたのでしめたいと思います。 お付き合い頂き、ありがとうございました!

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