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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の障害者控除)

住民税の障害者控除について

このQ&Aのポイント
  • 住民税の障害者控除についてご質問させて頂きたいと思います。
  • 去年7月に結婚し扶養に入っている妻が障害者手帳4級を持っており、住民税の障害者控除の適応になります。
  • 今年の6月頃から開始されると思うのですが、金額はどの程度控除になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>住民税の障害者控除について… 「所得税」(国税) は良いのですか。 所得税について触れない理由は何でしょうか。 以下は、所得税を中心に話を進めます。 住民税についても、基本的な考え方は同じです。 >去年7月に結婚し扶養に入っている妻が… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の6月頃から開始されると思うのですが… 住民税の納付が 6月から始まるという意味ですね。 >一年で18万の住民税になるのですが、控除は26万… 障害者控除は、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm であって、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ではありません。 あなたの「課税される所得」が所得税で 27万、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 住民税で 26万 http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 少なく見てもらえるだけです。 >ということは住民税はかからないと考えてもよいのでしょうか… 実際に減る納税額は、所得控除の額に「税率」をかけた数字です。 所得税の税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税は一律に 10%です。 >2007度 サラリーマンで給与は約350万     妻はアルバイトで約40万程の収入… 一般に年度というと 4月から翌年 3月を指しますが、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。 結婚前も含めて昨年は 40万ほどの給与収入しかなかったのなら、昨年分の所得税に対し、「配偶者控除」および「障害者控除」が適用されます。 昨年の年末調整で申し出なかったのなら、今から確定申告をすれば還付が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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