• ベストアンサー

退職1年後の住民税について

退職をして1年が過ぎました。(平成20年11月20日退職) 現在はサラリーマンの旦那の扶養になっており、専業主婦です。 そこで質問ですが、住民税は収入がゼロだと払わなくてもよいことを聞きました。収入ゼロの判断は前年の収入ですると聞き、すでに退職後1年が経過しているので、もしかしたら払わなくてもよいのではないかと思うのですがどうでしょうか? また、一括払いで、平成22年6月分までの住民税をすでに払ってしまいました。これについては、返してもらえることはできますか?返してもらえるとすれば、市役所で手続きをするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那の扶養になっており、専業主婦です… あなた自身に納税義務が生じるかどうかのこととは関係ありません。 >すでに退職後1年が経過しているので… 任意の時点からで 1年間 (例えば11/20~翌11/19) を言うのではありません。 >収入ゼロの判断は前年の収入ですると… 収入ではなく「所得」ですが、細かい話はさておき、前年とは 1/1~12/31 を言います。 >一括払いで、平成22年6月分までの住民税をすでに払って… 給与天引きではないのですから、納付書をよく見てみてください。 「22年 6月分まで」なんて書いてないでしょう。 「21年度分」と書いてあるはずです。 >これについては、返してもらえることはできますか… 20年の所得に対する 21年度分の課税ですから、返してもらえることなどあり得ません。

mikadoemi
質問者

お礼

おっしゃるとおりでした。平成21年度とかかれていました。 大変詳しく、かつ分かりやすく答えていただき感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>一括払いで、平成22年6月分までの住民税をすでに払ってしまいました。これについては、返してもらえることはできますか? いいえ。 できません。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 住民税は6月から翌年5月までが課税の年度になります。 これは全国どこの市町村でも同じです。 今の時点で22年6月分の課税はありえません。 なので、貴方が払ったのは平成21年度分(平成21年6月から平成22年5月までの分)で、今年収入があるなしにかかわらず払わなくてはいけない税金です。

mikadoemi
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。支払ったのは6月分ではないようでした。5月分までを支払っていたようです。 わかりやすい回答に感謝しております。ありがとうございました。

回答No.3

住所地の県、市町村により少しずつ規定が異なります。 平成21年分の住民税の「減免申請」平成22年1月に 行います。住所地の役所にお問い合せください。 下記URLは神戸市のもです。

参考URL:
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/zei/kojinkenminzei/ga1141001-2.html
mikadoemi
質問者

お礼

多少規定がちがうようですが、まだ、支払い義務があったようです。 ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

H22/6までの住民税はH20年の収入によりH21/7から支払っているものです。 今年の収入が¥0ならば来年の7月から再来年の6月までの住民税はありません。

mikadoemi
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい回答ありがとうございました。

関連するQ&A