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資本金は課税対象になるのですか?

資本金 現金640万円 現物出資  350万円 合計980万円です。仮に今期の売上が980万円あったとして その他の 人件費を含めた経費が1200万円あるとします。 この場合 現金での口座への入金は資本金と売上を含めて1620万円 経費が1200万円 差し引き420万円残ることにはなりますが、その内資本金として現金で640万円 用意しておりますので、利益420-資本金640万円= -220万円(現物出資の参入はわからないので この考えからはぶいてます)となり赤字決算になるのでしょうか? 一番知りたいのは 資本金は課税対象なのか?税法上そのような扱いなのか?が知りたいです。 知識がないもので 質問の仕方も間違っているかもしれませんが、何も分らない人間の質問として ご容赦願います。 詳しい方 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 あなたが考えている利益(損失)はキャッシュフロー的な考えによる損益です。  資本取引は損益に影響しませんので、単純に売上から経費を除いた-220万円が  当期の成績(損益)です。  あなたが計算している420万円の利益は、キャッシュフローの利益(当期増加分)と  なります。  往々にして経理の解らない経営者は、CF的な考えで、「儲けたか・儲けてないか」と  考えることが多いと思われます。(どんぶり勘定)  企業の財務状況を把握するには、きちんと会計帳簿をつけ財務諸表を確認すること  が必要です。  結論ですが、資本金に対して課税されるということはありません。  

回答No.2

資本金は関係有りません。 かんたんにいえば 利益 = 売上 - 費用 です。 このあたりの関係が解らず起業するのは無謀です。 >資本金 現金640万円 >現物出資  350万円 >合計980万円です。 足し算は出来ますか? まず勉強するなり税理士などの専門家に委託することをお勧めします。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(従来の所得課税法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人などを除く。)が外形標準課税の対象となります。なお、資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるかどうかは、各事業年度終了の日の現況によって判定します。 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です。ただし、これまでの所得課税法人に限るものとし、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。(法72条の2)

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