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資本金について
資本金について 資本金1000万円の株式会社です。私の出資は700万円、相手は300万円です。相手は出資金の返却を求めています。現金化したければ、持ち分を他に売るしかないと言っても理解せず応じようとしません。もし、私が引き受ける場合ですが、その場合の評価額の算定方法があれば教えて頂きたいのですが。貸借対照表・・・
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質問者が選んだベストアンサー
税理士です。 税務的な話をします。 貴社が相手の株式を買取り、自社株として処理する方法もありますが…。 貴方が買い取る場合(貴方は同族会社の主たる株主です)も、貴社が自社株とする場合も、原則として相続税法規定の財産評価に基づいて株価を算定しなければなりません。 もしこれに基づかないで発行価格(旧額面)等で売買すると、ケースごとに次のような贈与課税をされる場合があります。 1.貴社の株評価が発行価格より高ければ(例・発行価格5万円、評価額20万円) → 相手から貴方への贈与 2.貴社の株評価が発行価格より低ければ(例・発行価格5万円、評価額千円) → 貴方から相手への贈与 具体的には細かい判定等が多いので、国税庁タックスアンサー「No.4638 取引相場のない株式の評価」をご覧下さい。
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- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>現金化したければ、持ち分を他に売るしかないと言っても理解せず応じようとしません。 株式は”持ち分を自分で他の人に売る”ものです。 ※質問者さんの記載されているとおりです。 ”会社”は買い取る義務も、買い取る権利もありません。 但し下記の場合は、会社が買い取らねばなりません。 ◯反対株主である場合 (会社法第116条の反対株主) これ以外であれば ◯譲渡制限株式の譲渡を会社が承認しない場合 ◯取得請求権付株式 ◯単元未満株式 よって、上記に該当しないのであれば買取しなければ良いだけです。 法的な対抗手段は相手にありません。 相手が納得するかしないかの問題ではありません。 法的ではなく、義理人情の問題であれば・・・ 質問者さんが買取に同意されるのであれば、他の回答者のご回答を参考にしてください。
- m_inoue222
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一般的には300万円で買い取ります
お礼
分かりました。丁寧なご回答頂きまして有難うございました。