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戦後の農地改革について
- 戦後の農地改革について調べたところ、約236万町歩の農地が小作人に譲渡されたことがわかりました。
- 農地改革では小作人に限られず、地主の家に住み込みで働いていた人たちにも恩恵があった可能性があります。
- 質問者の祖母の話によれば、農地改革で田んぼを取られた可能性があると思われます。
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農地を収用した際の線引きとして下記の条件がありました。 イ)不在地主の小作地の全て ロ)在村地主の小作地のうち、北海道では4町歩、都府県では1町歩を超える全小作地 ハ)所有地の合計が北海道で12町歩、都府県で3町歩を超える場合の小作地等 >母の話によれば、「戦後、この村で田んぼを減らさずに守れたのは、うちと○○さんのうちぐらい」だったそうです というお話からすると上記のハ)が該当しますので、田んぼは取られなかったと思います。 農地改革の主眼は、自分自身は農業に一切関与していないのに、田畑の地主として小作料を徴収していた地主=不在地主の撲滅を目指したものでした。 明治時代以降、税は金納とされたために、収入の少ない小規模農家が、土地を資産家に売り払い、小作料を地主に支払うという形態がとられました。(税金は資産家が払う) この結果、資産を持った都市住人が地主となり、小作料で生活する人間が多数いました。寄生地主と呼ばれていました。 土地(田畑)の持ち主が農業に関与しないために農業の近代化が遅れました。 この弊害を取り除くことが主眼でした。 自分自身も農業に携わっていた地主の資産を削るのが目的ではありませんでしたが、結果として大規模農家も対象となりました。 >たとえば、地主の家に住み込みで働いていたような人たちは、小作人には含まれないのですか?または、そのような人たちにも、何らかの恩恵があったのでしょうか? 単なる使用人と看做されれば対象外でした。(住み込みであれば使用人と看做されたと思います) 小作人はあくまでも、自分で収入を上げて、その中から小作料を地主に支払っていた人達です。 地主の土地を耕して、それに応じた報酬を得る形は使用人です。 言葉として、小作人も、使用人も同じように小作と呼ばれていました。 農地の収用に当たり、この区分は多分相当に揉めたかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 農地改革について、いろいろと疑問を感じていたのですが、かなりスッキリしました。 自作農の場合、3haまでは所有を認められていたということなので、うちの場合は該当しないようですね。 使用人が2人いた、と何度か聞かされたことがあったのですが、そうすると、彼らは何ももらえなかったということなんでしょうね。 使用人がいなくなった後、祖父母とその母と、3人で2haの田を作っていたそうなので、うちの方も相当苦しかっただろうと思います。 祖父母が亡くなって、昔のことを教えてくれる人がほとんどいなくなったので、今日は昔の話が聞けて良かったです。
補足
すいません、質問内容に間違いがありましたので、訂正します。 譲渡された農地は、236万町歩ではなく、193万町歩でした。 あと、祖母の言う「村」というのは、200世帯程度のごくごく小さなコミュニティー(今で言う町内会)です。 失礼しました。