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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小作人契約をしていない農地について)

小作人契約をしていない農地の借地料と分配金について

このQ&Aのポイント
  • 現在、小作人契約をしていない農地の借地料と分配金について疑問があります。近所の方に農地を貸しており、現在はおコメの一部を土地代としてもらっています。しかし、新たな大型施設が入ることになり、借地料の配分が問題となっています。
  • 借地料は、私の場合は4割で近所の方に6割支払われるということです。しかし、小作人登録をしていないため、次の週末の契約の時に地主と小作人さんが集まる予定です。そこで借地料の話をすることができるのか疑問です。
  • また、相手の業者は小作人契約を結んでいない人にも口約束とおコメをもらっていたということです。これからも分配金を支払う必要があるのか不明です。小作人契約を結ぶ必要があるのか、次の契約にかかわるのか不安です。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

まず、小作人契約があるかどうかについてなのですが、書面による契約行為をしているかどうかだけが判断材料では無いと思います。 実際に小作人が存在し、お米を貰っていた(地代代わり)という客観的事実は小作人契約があったことに他ならないのでは?と思いますけれど。 ただし、今回その該当地をその大型施設の土地として貸すということは、小作人からすれば転貸することになるわけですよね? たしか、永小作権であれば小作の為にその権利を譲渡又は賃貸することは可能だったと思いますけれど、大型施設となると用途が全く異なります。 小作契約が有効であったとしても、その転貸までは自由に出来ないと思いますけれど・・。 借地権に置き換えても、地主の承諾無くして借地権の転貸は出来ません。 もちろん地主が承諾して借地料を貰いつつ転貸するのでしたら形としては良いのでしょうが、今回のケースはちょっと慎重に考えた方が良いと思いますけどね・・。 小作もしてない小作人が転貸して地代を受け取れる、という理屈は今一通らない気がするのですが・・。 6対4とかは、路線価図に記載された借地権割合のことかと思いますけれど、転貸した場合の地代にその数字を持ってくるのか!?という部分も意味不明です。

eikoo
質問者

お礼

やはりいろいろ難しいものですね。実は農業委員会というところを見つけたので小作権というのを聞いてみようと思っています。ただ、近所のてまえとか、田舎のことだから近所ともめてまでお金はいらないとか、親にしてみれば法律とか、権利とか話を聞こうとしない部分があるのでこのまま人任せにしてしまいそうです。名義人本人がそういって聞かないのでまわりはどうしようもありません。ただ、調べれる範囲で調べて事実は話しておこうと思っています。いろいろと有り難うございました。

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