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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過少申告加算税の不服申し立てについて教えてください)

過少申告加算税の不服申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 過少申告加算税の不服申し立てについて教えてください
  • 過少申告加算税について不服申し立てし、取り消しや支払い期限について知りたいです
  • 不服申し立て中の過少申告加算税について、延滞料が加算されないのか知りたいです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>修正申告を送付した際の控えが送付されてきていないという理由で… 切手を貼った返信用封筒を同封しましたか。 していないのなら、控えが送り返されることはありません。 同封したのに返ってきていないのなら、もっと早く問い合わせをすべきでした。 >不服申し立てをして、過少申告加算税が取り消しになる可能性は… それは、何月何日に間違いなく送ったということを、あなた自身が証明できるかどうかによります。 >支払いの期限はいつまででしょうか… 修正申告は、申告書の提出日が納期限です。 >不服申し立て中は延滞料は加算されないのでしょうか… 過少申告加算税に利息分が付くかという意味ですか。 それはないです。 追納となる所得税本体には、年14.6% の日割というサラ金顔負けの利息分が、実際に支払う日までつきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#187650
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 切手を貼った返信用封筒を同封したか、に関しては同封していませんでした。 勉強不足でした・・。 詳しく教えて頂き、感謝致します。

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