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消費税申告が1日遅れたら5%も加算されました
お詳しい方お願いします。 個人事業主です。今年の消費税の確定申告書類を1日遅れて4月1日に提出しました。 (直接税務署へ持参しました) その後即日、納付書で振込しました。 が、先日「加算税の賦課決定通知書」といものが送られてきて、納付した税額の5%を追加納付しなさいとのことです。 始め何のことかわからず、直接税務署へ出向き説明を求めると、提出が1日でも遅れると申告遅れのペナルティーとして5%加算する法律がある、との事です。 納付の際の手引きに「遅延の場合は2ヶ月までは7.3%、以降14.6%の遅延金が加算される」旨の記載はありますが、1日遅れただけで5%加算などという記載はありません。 また、税務署員の方に「どのような法律ですか」と聞いても「わからないが、ある」みたいなあやふやな説明でした。 正直、納得いきませんし、金貸しの金利より高い! 3月31日に郵送で提出した人はどうなるのか? 1日遅れただけでこのようなことになるのか、誰かご教授頂けますと助かります。 回答次第では、異議申立なども検討しています。
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税務署員のあやふやな対応については疑問が残りますが、今回の提出が1日遅れたことにより課税されるのは延滞税ではなく、無申告加算税です。 申告書の提出が1日でも1ヶ月でも提出期限より遅れるとその納税額の5%を納めなければいけません。 3/31の消印で提出すれば賦課されませんので、やはり申告は余裕をもってするのをお勧めします。 結構恐ろしい法律で、ちょっと前ですが関西電力の提出し忘れは印象深くあります http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051107_03.html
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- siba3621
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根拠法令 国税通則法 第66条(無申告加算税) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html#1000000000000000000000000000000000000000000000006600000000000000000000000000000 事例 http://www.meinan.net/column/col_keieiforum/2006_02_17.htm 関西電力が消費税額約247億円は期日どおりに納付するも、消費税の確定申告書提出を失念し約12億円の加算税が課された。 >3月31日に郵送で提出した人はどうなるのか? 書留で出していれば送付日付を証明できるので、期限内申告となります。 ただし、納付が遅れている場合は、不納付加算税(第67条)が課されます。
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ご回答ありがとうございました。 根拠法令も初めて知りました。 1日や2日遅れてしまう人は結構多くいると思います。 このようなあまりにも大きなペナルティーがあるなら、もう少し周知徹底かつ、明確に申告書にも記載して 欲しいものです。 ありがとうございました。
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 関西電力の事例も拝見しました。 この場合、申告書の未提出のようですね。 私の場合は、4月1日に申告書提出、同日納付で、1日遅れた以外は完全に申告しております。 法律を読んだ限り確かに、「遅れた場合」とあるので私も該当します。 が、やはり納得できない感があります。 ・そこまで厳密に適応する趣旨の法律か、本来、悪質な未納への対応用では? ・申告書はもちろん、申告用のリーフレットにも未記載で、全く知らされていない。遅延金加算の件しか記載されていない。 1日遅れるとこんなにも加算されますよ、といったあまりに重要な内容は記載して欲しいものです。 ・4月1日に持参した際に、ごく普通に「ご苦労様です」と受け付けておいて 後日、突然送付してくる ・4月1日に持参した際には、他にもかなりの方が書類持参で来てました。 (必ずしも消費税の申告かは不明ですが) 正直、真面目に申告するのが馬鹿馬鹿しくなりそうです。 取り易い所から取っとけ、みたいで腹立たしくすら思えます。 もう一度だけ、税務署へ行って検討してみます。 ご回答頂きましてありがとうございました。