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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?)

確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で還付申告金額を誤った場合、過少申告加算税が課される可能性があります。
  • 税務署からお尋ねの用紙が届いた時点で修正申告を行うか、税務署に来署して指摘されてから修正申告を行うかによって過少申告加算税の対象が異なる可能性があります。
  • 自発的に修正申告を行い、税務署の指導を受けることが納税者にとって得策ですが、具体的な対応方法に関しては税務署に相談する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

仮定や想定の上での質問事項がいろいろありますが、いま現在の状況は「来署依頼の通知が来ただけ」ですよね? 過少申告加算税が課される場合は「修正申告書の提出が、税務署の調査を受けた後であったり、更正があるべきことを予知してされたと認められる場合」です。 御質問の内容文のニュアンスから、何か税務署に指摘されるような事があるように感じ取れるんですが(勘違いであれば御容赦下さい)、もしそのような事があるのでしたら、御質問事項にある「お話を伺う前に自発的に修正」した方が納税者にとって得策だと思います。この場合だと過少申告加算税は課されないと思いますので。 国税庁の「事務運営指針」の中に(抜粋です) 「納税者の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該納税者が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。」 とありますので、課税者に指摘される前に自主申告をすれば、過少申告加算税は課税されないと思いますので。

majime
質問者

お礼

わかりにくい質問ですみません。 税務調査で重箱の底をつつかれるようなことを考えると、 なにか間違いかな・・・と思えて・・・不安になり・・ このような質問を致しました。 グレーゾーンといわれる部分があるような・・・ 見解の違いや認められるか・・・ それとも否認されるか・・・・ というような経費関係が多少あります。 1万円分ぐらいの誤差が出るような気がいたします。 還付請求ですので問題にするような額でもないのですが・・ 心配になり質問をいたしました。 大変にわかりやすいお答えありがとうございます。 助かりました。

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