※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?)
確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?
このQ&Aのポイント
確定申告で還付申告金額を誤った場合、過少申告加算税が課される可能性があります。
税務署からお尋ねの用紙が届いた時点で修正申告を行うか、税務署に来署して指摘されてから修正申告を行うかによって過少申告加算税の対象が異なる可能性があります。
自発的に修正申告を行い、税務署の指導を受けることが納税者にとって得策ですが、具体的な対応方法に関しては税務署に相談する必要があります。
確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?
税務署からお尋ねの用紙が来てから急いで修正申告をした場合過少申告加算税はかかるのでしょうか?
来署してから話を聞いて指摘された場合と。
お尋ねの用紙が来た場合は?
やはり同じなのでしょうか?
あなたの申告内容に対してお聞きしたいことがあります。と、
何も通知が来ない場合自発的に修正申告をした場合。
また、税務署に来署依頼を受けた場合。
それに気が付き
還付請求の確定申告の金額が間違えで多かった場合。
また、来署依頼の時点で指摘されたのとみなされるのか?
来署して話を聞いた時点ではじめて気が付き修正した場合?は・・・・・いろいろなケースが考えられますが。
お話を伺う前に自発的に修正するか?
お話を伺ってから修正するか?
どちらが、どのように?納税者にとって得なのか
まさか、税務署に電話して聞くわけにもいかず。
困っていますが・・・・はて、どのようにしたら?
教えてください。
(源泉税として前もって納めているので延滞金などは
つかないと思いますが、確定申告をしたら還付が出たので
領収書が無い経費が多少あり認めてもらえそうに無いように思うので指摘されない最低限の経費計上(原則65万円)で修正しようと考えております。その内容は認められそうも無い領収書の無い経費が35万円ぐらですので
還付金額は10%の税額と定率減税を踏まえ約2万8千円
で、もし、過少申告加算税を取られるとしたら2800円
じゃないかな?と、思われます、そして、まだ、来署依頼
の通知が来ただけで還付金も振り込まれておりません。
どのように、したらいいのでしょうか?
お礼
わかりにくい質問ですみません。 税務調査で重箱の底をつつかれるようなことを考えると、 なにか間違いかな・・・と思えて・・・不安になり・・ このような質問を致しました。 グレーゾーンといわれる部分があるような・・・ 見解の違いや認められるか・・・ それとも否認されるか・・・・ というような経費関係が多少あります。 1万円分ぐらいの誤差が出るような気がいたします。 還付請求ですので問題にするような額でもないのですが・・ 心配になり質問をいたしました。 大変にわかりやすいお答えありがとうございます。 助かりました。