- ベストアンサー
職歴詐称について
- 実際問題として無職期間が1年半以上で就職はできないと思うので、道義的な指摘はご容赦下さい。
- 公共職業訓練中の失業保険手当は非課税扱いなので会社の不信を招く可能性はないと思います。
- 新しい職場での事務手続きで何か不都合な事が起こる可能性はありますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詐称することうんぬんについては、おいといて・・・ 年金手帳の加入歴を書く欄は、基本自分で書くものです。 会社によっては、入社時に年金手帳を預かり退職時に、記録を記入した状態で返却するところもあります。 質問者様の年金手帳の加入歴を書く欄に、前職の記入はありますか? 無ければ、年金手帳から職歴がばれることはないでしょう。 もし、記入があるなら年金手帳は提出せず、基礎年金番号がわかるページのコピーのみ提出すればいいかと思います。 敢えて、年金手帳を提出と言われるなら、失くしたと言って、基礎年金番号を知らせて再発行してもらえば、ばれないかと。 あと、雇用保険被保険者番号が記された証です。 これも採用時に提出を求められるものです。 大抵、前職の資格喪失の通知書を提出すると思います。これを提出したら、退職日がばれますね。 これの提出を求められたら、番号の知らせるだけ十分ですので、敢えて提出しなくていいかと思います。 雇用保険の加入時、本来は正確な番号が分かればいいだけなので、絶対書類を出さないといけないわけではありません。 ただ、番号が分からないと言うと、氏名、生年月日と職歴から、職安が番号を確認します。 職歴に違いがあると、職安の職員が「加入歴が合わない」とか言う可能性があります。 なので、番号だけ正確に伝える必要があります。 住民税関係も、特別徴収を行っている会社なら、次年度からの徴収になるので、問題はないですね。
その他の回答 (3)
- petit_mais
- ベストアンサー率60% (1351/2224)
年金の加入記録が、第三者に分かってしまうのか、という点ですが・・ 電話で問い合わせても、直接出向いたとしても、他人に知らせることはありません。 個人情報なので、他人がその情報を知りたいとすれば、本人の委任状が必要です。 年金事務所の職員でさえ、その業務に関係のないところでデータを覗き見れば、処罰の対象になります。 どの記録を、誰が見たのか、調べれば後で分かります。 以前、年金関係の仕事をしていたので、間違いないです。 逆にいえば、委任状があれば、知られてしまう可能性はあります。 仮に、調べたいから委任状を書いてくれと言われたとして、 それを拒否すれば、会社に不審がられるのは必至です。 なので、経歴は詐称しないで、短期のアルバイトをしていたことのするのが、一番簡単だと思います。 のちのち、つじつまが合わないことになると、面倒です。 履歴書は、一度提出したら、訂正ができないものだからです。 年金の加入記録から、職歴が分かることはないでしょうが、 履歴書の職歴をもとに、それが正しいかどうかの確認をする企業もあります。 私の上司が、新しい人を雇い入れる際に、確認の電話をしていました。 「○○会社の××と申しますが、△△さんが採用の面接に来られて、職歴の確認をしています。 以前、そちらの会社にお勤めだったようなのですが、ご協力いただけますでしょうか?」といった感じでした。 上司は「平成○年×月~平成○年×月までで、正しいですか?」と相手に尋ねていました。 ウルサイ会社(失礼、きちんとした会社)は、調べます。 4か所でパートの経験がありますが、2ヶ所で調べているところを見ました。
お礼
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 詳しいお答えで大変参考になりました 回答ありがとうございました。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
補足に書かれている通り、年金手帳には印字はされません。ですが、再就職先が年金記録を問い合わせれば、教えるみたいですよ。自分も同様の疑問があったので年金管理機関に問い合わせたら回答すると言っていました。それと、年金以外にも雇用保険の加入期間でわかるはずです。職歴詐称は転職回数が多いとせざるを得ないと思いますが、自分は最後の職歴は詐称はしません。
お礼
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
普通は年金手帳を就職先に提出するので、総務担当者が疑問に思うでしょう。 少なくとも正社員として勤務した期間についてはごまかせるものではなく、間隔が空いたことを心配するのなら短期のアルバイトでもやっていたことにすべきです。
お礼
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。
補足
年金記録は再交付しない履歴は限り印字されませんし、個人情報保護法で第三者が記録を見る事ができないようです。わかってて発言を頂いてますか?
お礼
お礼が遅れ申し訳ありませんでした。 詳しいお答えで大変参考になりました 回答ありがとうございました。