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親父の遺産計算と代償金の問題
- 妹との相続問題で、親父の遺産計算と代償金について知りたい
- 親父の土地の合計は約700坪で、実勢買取価格が坪8万とすると遺産は5600万になる。妹に払う代償金は800万
- もし譲渡取得税が考慮されれば遺産は4760万に減り、代償金は380万で済むかどうか知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
実際に売却して相続するのならそうなりますが、売却せずに土地をそのまま相続する場合には、家屋含めてのその時点での評価額が基準になります。 つまり2800万円が妹さんの相続分になります。 通常、アパートなどの借家がある場合は、部屋数で50%分づつ分けますので独り占めは出来ません。 権利も半分、借金も半分です。
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- ben0514
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言葉は大事です。間違った言葉を使うと、混乱してしまいますよ。 譲渡取得税ではなく、所得税の譲渡所得部分ということですよね。 たぶん他の質問でも書かせていただいているとは思いますが、調停を理解されていますでしょうか? 質問違いであれば、申し和ありません・・。 調停では、あくまでも裁判所が選任した調停委員を交えた話し合いです。裁判所が何かを判断し強制することはありません。審判に切り替われば、両者の意見を聞いたうえで裁判所が判断することにもなるでしょう。 調停で認められるかではなく、調停であなたの言い分を妹さんに納得させることができれば、譲渡所得税なども加味することは十分できると思います。 そもそも、両者が妥協しなければ、相続が解決されず、両社ともお金を得ることはできませんしね。 私の親と叔父叔母も祖父母の遺産で調停を行いました。それぞれから遺産に考慮してもらいたいことを言い合い、必要であればその根拠を求めあいました。そして、それぞれが認める範囲で計算した結果を調停員とともに計算を行ったうえで、双方が納得すれば調停が終了となり、その調停内容を裁判所が証明してくれることでしょう。 私の親が参加した調停では、質問者側の立場の叔父が譲渡所得に対する所得税などを求めなかったことから、調停での代償金計算に含まれませんでしたね。しかし、やはり高額なものですので、調停後に負担を求めてはきました。そこで複数の司法書士などに相談した結果、調停で売却資金からの代償金支払いという経緯があったため、叔父以外の相続人は再度の調停や審判の対象となり、求められてもおかしくないと言われましたね。 調停で、あなたの言い分での代償金の計算結果を主張すればよいのです。妹さんも自分で計算されることになるでしょう。調停員のアドバイスなどで両者が妥協するだけですし、まとまらなければ、審判で決めることです。 審判となれば、専門家のアドバイスは必須となると思います。もちろん弁護士がいなくても手続きは成り立ちますが、不利益を受けるリスクを回避するためのアドバイスを受けるのです。 過去の判例や計算根拠の妥当性を書面で説明しなければなりませんからね。 調停では、審判への意向を視野に入れての主張+妥協範囲にもなる心情的なもので求めて行くとよいでしょう。 実勢価格に疑問があれば、最終的には不動産鑑定士による鑑定となってしまいます。特に実際に売るのであれば、その金額を実勢価格と判断もできます。しかし、単なる不動産屋などの口頭や見積程度では、いくらでも争えることになりますからね。 私が周りに言うのは、長男だからというのは時代遅れであり、法的には子は平等であるということです。平等ということは、あなたの妹さんがあなたの提示以外の金額を求めるということは、その根拠も妹さんが示す必要があるのです。あなたを妹さんが否定するのであれば、その根拠を求めればよいのです。
お礼
調停の意味をおしえていただきありがとうございました。 家庭裁判所が即座に結論をだしてくれるのだと思っていました。 裁判についても今後質問しますのでよろしくお願いします
- takeup
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取得税では無く、相続税ですね。 お二人の相続ですから、その他の相続財産にもよりますが、その程度だったら基礎控除の範囲内課税されません。 仮に課税されるほどの相続となっても相続税の支払義務者は相続人ですから、税引き価格での相続ということは有り得ないでしょう。
補足
説明不足ですみません。 親父が死んだのは2年前です。 税務署へ相続税の申告は済ませてあります。0円でした。 しかし妹との話がついていません。 代償金を少なくする方法がありましたらお願いします。
お礼
簡潔な回答ありがとうございます。 分かりやすいです。 また別の質問をしますのでよろしくお願いします