※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代償分割 代償金が未確定の場合)
代償分割の遺産分割協議書の有効性と対象について
このQ&Aのポイント
代償分割の遺産分割協議書の有効性とは、代償金が未確定の場合でも協議書は有効です。代償分割においては、代償金の確定ができない場合でも協議書を作成することができます。
また、乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象とすることも可能です。遺産分割協議書では、特定の財産についての代償分割を定めることができます。
それに加えて、遺産分割協議書を作成する際には、被相続人の財産と法定相続人の関係を明示することが重要です。具体的な財産や相続人を記載することで、協議書の内容が明確になります。
お世話になります。
現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。
設定は以下の通りとします。
○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金
○法定相続人は、子Aと子Bのみ
<遺産分割協議書の記載の抜粋>
1.Aは、甲不動産を取得する。
2.Aは、甲不動産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額にBの相続分を乗じた金額を、売却後速やかに支払うものとする。
☆どうしても確認したいのは以下の2点です。
(1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか?
代償金が確定していないと代償分割はできないと、どこかで聞いた気がするので・・・
(2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか?
以上です。宜しくお願いいたします。