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遺産分割方法と計算についての質問
- 遺産の金額を計算したい場合、不動産業者の買い取り価格を使用することができます。
- 遺産分割において、不動産の価格から取得税を引く必要があります。具体的な金額に関しては不明です。
- 遺産に含まれるアパートについて、建設費の残債は親父が死亡した時点の金額または分割協議書の残債で計算することができます。
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素人ですが、経験者として書かせていただきます。 一応、税理士事務所での補助者経験もあります。 1について 実際の取引価格ということですので、それが一番揉めないと思います。価格に不満があるのであれば、もっと条件の良い不動産屋を妹さん自身に探させることです。 ですので、不動産部分は、売買が成立した後に支払うなどとして、他の遺産の分配と別にされるとよいと思います。そうしないと持ち出しの負担もきついこともありますし、実際に売れなかったり、安く買いたたかれたりする可能性もありますからね。 2について 取得税って、なんで考慮するのでしょうか? 不動産取得税は、不動産の取得の際に課税されるものであり、倍級悪する人には関係ない話だと思います。ただ、不動産売買で必要となる実費(印紙や名義変更等の費用)がある場合には、事前の説明が必要だと思います。 また、相続手続きの仕方で、いろいろな影響が考えられます。 共同での売却となれば、売買に伴う所得税(譲渡所得の発生)が生じ、所得税が生じるということは住民税も生じることとなります。また、国民健康保険加入者であれば国民健康保険料、お子さんが小さく公立の保育園に入園させている場合の保育料なども増額されることでしょう。 しかし、相続手続きの流れが、あなたが不動産を相続し、代償金として妹さんへお金を払うとすると、あくまでもあなたの名で売却することになるので、これらの負担が一人で負担しなければならなくなることでしょう。 3について 遺産には債務も含まれます。相続手続き上、相続開始時であるお父様のなくなった時点での債務額で計算します。しかし、その後の返済は、遺産の総額から目減りしているものですので、加味することは何らかまわないことでしょう。 4について お父様が支払うべきであった支出をあなたが出している場合、お父様の遺産を遺産分割までの間に維持するために発生した費用などは引くことができることでしょう。 5について 親の子の扶養のための支出が多少不平等であっても、関係ありません。妹さんが不動産等を購入する際の援助等であれば、生前贈与ということで先取りとして考慮することが可能でしょう。 葬儀費用って、どうかと思います。 葬儀は喪主の意思により行われるものであり、必ず必要なものではありません。葬儀費用を考えれば、香典収入も考えなければなりません。 葬儀というものは、喪主となる人が亡くなられた方が世話になった人との別れの場を喪主が作り、参列者はそのお礼として喪主へ香典を払うのです。ですので、葬儀費用が香典収入の割に大きな負担となるようなことがある場合には、それは喪主の葬儀の規模に誤った判断があったり、喪主自信の社会的立場によるものとも考えられるのです。 子が親の扶養をすることは当然のものです。そして、その当然のことをしなかったりしても不利益はありません。そして、今回はお父様の相続の話であり、お母様の相続の話ではないでしょう。両親・夫婦という単位ではなく、相続は一人一人を単位にして考えるものでしょう。 アル中のお父様の件も、ひどければ入院させれば良かったでしょうし、ひどくないのであれば、大きな負担とも言えないことでしょう。 私は相次ぐ祖父母の相続において、相続人となる親のバックアップで動きました。 祖父の際には、相続人のうち子が2対1で争いました、祖母は寝たきりだったので、成年後見制度まで利用しました。1人で争っていた私の叔父は、無知と感情論でうるさかったのですが、司法書士にこちらの言い分を説明したところ、しぶしぶ納得させることができました。しかし、祖母のときにも2対1でまた争うこととなったわけですが、また一人になった叔父は、法律家の説明などを聞くことができない精神的な状態だったため、調停にまでなりましたね。 感情的な部分を汲みとらせて少しでも有利にと考える場合には、妹さんの性格にはよりますが、調停となることの覚悟が必要だと思います。 これだけの遺産ともなれば、司法書士による手続きやアドバイスは必要だと思います。また、金額も大きそうですので、相続税に注意が必要ですし、売買後の所得税も心配でしょう。司法書士と税理士の総合事務所での相談が必要だと思います。 遺産分割協議書には、具体的な金額等を記載しないで行う部分もあります。妹さんがアバウトな性格であれば、大雑把な金額の明細を口頭で説明したうえで、取り分の金額だけを重要に説明したうえで遺産分割協議書に署名させてしまうという方法もあることでしょう。 葬儀費用など亡くなられた後に支出したものは、遺産分割協議の対象とならないようなものであったとしても、相続税などの計算で控除等が受けられるものもあります。ご両親が不動産を購入した際の資料などがあれば、相続後・売却後の所得税で有利な計算にもなります。家探しなども重要でしょう。
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- takeup
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>1 不動産の価格は不動産業者の買い取り価格(実勢価格)でいいですか。 不動産は売却するのですか? 売却するのなら、実際に売却した価格から支払う手数料等を差し引いた金額が遺産額算定の基礎とすれば良いでしょう。 しかし通常は、直ちに売却できるケースは少ないので、固定資産税の評価額(市役所からの課税通知書に記載あり)で片付けている場合が多いです。 >2 買い取り価格(自宅まで入れて総額5000万くらい)から取得税を引くのでしょうか。 取得税では無く、相続による不動産取得ですから相続税ですね。これは通常取得した人の負担です。 >3 遺産のなかにアパートがあります。 建設費の残債(銀行への返済)がまだ残ってますが 残債の金額は親父が死亡したときの金額でいいですか。あるいは分割協議書を作成するときの残債でしょうか。 残債の金額は死亡時の金額です。 >4 銀行への借金のほかに 遺産額から差し引けるものを教えてください。 >5 妹が短大へ通った学費、親父の葬儀費用、妹の車が交通事故を起こしたとき同乗していた私の母親が下半身不随になり15年間介護した手間賃、アル中の親父を何度となく病院に運んだ我々の苦労 などはいくらかの差し引き分になるでしょうか。 まとめて返答します。 「寄与分」と言って、今の親の遺産があるのは、例えば長男が様々な努力を重ねた結果築き上げられたという場合(例えば親の家業に子どもが骨身を惜しまず働いた結果だといった場合など)その寄与額を算定して、相続額から差し引きして長男に配分します。ご質問のケースでは葬儀費用、介護した手間などで相当多額の金額になるということであれば該当するでしょう。 「特別受益」と言って、被相続人(ここでは父)から生前に、特別の利益を得ていた場合(例えば兄以上に月謝を払ってもらった妹とか、娘の結婚時に息子と違って特別華やかな結婚式をして貰ったといった場合)などにその金額を算定して、その利益をうけた相続人の取り分から差し引くというものです。 そして、重要なことは「相続する人同士が、その分割方法を了解して同意する」ということです。同意が無ければ成立しませんので裁判所への相談ということになります。
お礼
1,2,3了解しました。4についてはいままでも妹にグチを言ったことはないので今後も不問とします。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 葬儀費用は相続税での軽減項目でしたね 勘違いしました。 私から妹へ 親の面倒を見たことのグチや、妹の性格の悪さを攻撃をしたことはありません。今後も兄として恥ずかしくない言動や態度をもって解決にむけて努力していきます。