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代償分割後の代償財産の譲渡

遺産分割で代償分割という方法があります。 これによると、共同相続人のうち一人または数人が相続財産の現物を引き受けて、残りの他の相続人に債務を負う形式になるのですが、現物を引き受けた相続人は相続税のほかに現物を譲渡されたとみなされて譲渡所得の課税対象となる…という理解は正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

正しくないと思います。 そもそも財産を「譲り受けた」人に譲渡所得が発生するはずがありません。譲渡所得は、土地や株式などを財産を売却した時の利益であって、財産を「譲り渡した」人に発生する所得です。 現物を引き受けた人は、いわば、他の相続人から土地を購入したようなものですよね。土地を購入した時点で譲渡所得が発生して税金を支払うなんてことはありませんよね。 もちろん、現物を引き受けた人が、その現物を第三者に売却すれば、それによって譲渡所得が発生する可能性があります。

marikodesuka
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ちょっと頭がこんがらがってました。ご指摘の通りですよね。すっきりしました^^

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その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

質問者の考えに沿えば、相続人間の資産配分のやり方次第で相続税に加えて相続人間での譲渡税がかかるということになってしまう為間違いになります。 行政書士さんが開設されているHPですが、ご参考まで。 代償分割で現金を受ける側は、受取った金額に対する相続税、代償分割で資金を交付する側は(相続による承継資産 -代償分割交付金)に対して相続税が課税されることになります。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~helpdesk/is5-3.html

marikodesuka
質問者

お礼

URL参考にさせてもらいます。もっともっと勉強しなきゃいけませんね…ありがとうございました!

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