遺産の代償分割について
父が亡くなり、遺産相続をしなければならなくなりました。
遺産総額は1億2000万円。
そのうち自宅の不動産が3000万
母が受取人の生命保険が5000万
母が受取人の退職金が2000万
祖母が受取人の生命保険が2000万円
預貯金はほぼありません。
法定相続人は母、と子供3人です。
計算した所、非課税財産が生命保険と退職金合わせて4000万円分あり、
その時点で残り8000万円なので、基礎控除額の9000万円に達しない為相続税は発生しないことになりました。
祖母は法廷相続人ではありませんが、基礎控除内に収まったのでそのまま生命保険を受け取りました。
残りの1億円の分について、相続税の計算上は生命保険も退職金も含まれましたが、これは受取人の固有の財産とのことで相続には含まれないと考えていました。
不動産の3000万円が遺産相続の対象となりますが、これは母1/3と私(長男)で2/3ずつ取得することにしました。
そうなると次男と三男の分が全くありません。
相続に関しては母がすべて決めており、私(長男)に不動産を継がせることを決めたのも母なので、母としては1億円の遺産を家族4人で法定相続分で分けたいと言っております。
私(長男)の取り分は3000万の不動産のうち2/3もらうので、評価額としては2000万円。
1億円をもとに換算すると法定相続分である1/6の1600万円を超えております。
次男と三男には、母が不動産1/3とその他の預貯金すべてを相続する代わりに、1600万円ずつ現金にて代償分割することにしたいようです。
母が受け取った生命保険と退職金は民法上の「固有財産ではない」とされているが、みなし財産として相続税法上課税されており、非課税限度額の計算に人数も入っているので、そちらのとらえ方で上記のように代償分割出来ないか、と考えております。
友人の税理士に聞いてみたところ、問題ない、という人とダメだ、という人がおりました。
どちらが正しいのでしょうか?
遺産分割協議書に一筆代償分割について書いてあれば問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
お礼
どうもありがとうございます。ちょっと頭がこんがらがってました。ご指摘の通りですよね。すっきりしました^^