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衣料品のデザイン・機能の特許・用新案権などについて
内容を見ていただきありがとうございます。 介護や、お年寄りなどの衣料品の企画、製造、販売を考えています。 介護などで便利な機能のついた衣料品、下着など現在いろいろと販売されておりますが、 そのような機能、デザインを一部使用したり、似たようなものになってしまった場合、販売はできないのでしょうか?できれば詳細に知りたいのです。 例えば、よくあるのもので、ファスナーの位置であったり、すその長さが前後違っていたり、開閉部分が本来?の衣料とは違っていたりするものです。 上記の物が特許や実用新案権を取っておられるのかもわからず、調べる方法も教えていただけたらと思います。 素人なので、質問の内容が分かりづらいかもしれませんが、上記質問の内容で少しでも分かるとこがあれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いたします。
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- CDCTAK
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特許電子図書館を利用されるのが、よろしいんではと存じます。 ホームページを見られてお分かりの通り、特許・実用と意匠が分かれております。 そして、それぞれが分類が異なりますので、まず分類を調べてください。 そして、その分類に基づき、ためしに調査してみて、思うような商品が見つかれば、それについている分類で再度詳しく調べてください。 なお、特許・実用新案はキーワードでの検索も可能ですが、同じことを一つのワードで表現しているとは限りません。 例えば、「本」をブック、冊子、雑誌、単行本というように色々に表現されていますので、その点を配慮して漏れの無いようにして下さい。 意匠権は登録後のものが検索可能ですが、特許・実用では公開と特許或は登録が異なっています。 詳しくは、特許庁にお問い合わせくださるのがベターと思います。
- ape_wise
- ベストアンサー率34% (311/907)
>>介護などで便利な機能のついた衣料品、下着など現在いろいろと販売されておりますが、 >>そのような機能、デザインを一部使用したり、似たようなものになってしまった場合、販売はできないのでしょうか? 「そのような機能」について特許権や実用新案権が設定されている場合があります。その場合は無断では販売できないことがあります。 「デザインを一部使用したり、似たようなものになってしまった場合」については、そのデザインについて意匠権が設定されている場合があります。その場合も同じように、無断では販売できないことがあります。 いずれの場合もあなたが販売できるかできないかは、専門的知識に基づく高度な判断が必要になりますから、一度弁理士に相談されるといいと思いますよ。それぞれの機能やデザインに特許・実用新案・意匠などの権利が設定されているかどうか、までも含めて相談に乗ってくれると思います。