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公開中の特許について
こんばんわ。素人なので質問ナドの表現等が悪かったらごめんなさい。 アイデア・デザインを思いつき、自分の中では、意匠と実用新案になるのかな?と思いながら、公開情報?(電子図書館にて観覧)したら、自分のアイデア・デザインと90%ほぼ同じ内容の物が特許出願されていました。 私が考えているのは、発明ではなく、形状や機能性なのです。 この場合、意匠・実用新案は取る事は無理なのでしょうか? ちなみに、特許出願中のものは、デザイン(これがほぼ一緒)と新たな発明について出願していました。 また、他に権利的に確保する方法などがあれば教えてください。 宜しくお願いします。
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- lkjhgf
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お答えします。 出願上形状は意匠出願で機能上は実用新案あるいはと特許出願とにわかれています。商標は会社名とか製品の名称など特別な呼び名を出願します。 用語上発明は実用新案及び特許出願となり形状は衣装出願となります。 自分のアイデアが機能上異なるが形状やデザインが90%似ていれば意匠登録出願は無理でしょう。しかし、機能上異なるのであれば実用新案及び特許出願はできます。新規性や進歩性があれば実用新案あるいは特許出願で出願できます。新規性や進歩性を確認する為においては先行特許を調べねばなりませんが上記の考え方でもう一度検索結果を振り返って読みなおされればよいかと思います。
部分意匠ならとれるような気もしますが、具体的に物を見なければ判断できません。また、このようなコーナーでアイデアを公開してしまうと、新規性を失い登録が受けられなくなります。No.2の方のご回答のように、弁理士会に相談されることをお勧めします。 弁理士は、国家資格であり、秘密保持義務もあり、相談したことにより、新規性が失われることもなく、安心です。
- Henrik
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質問者様のされた、発明(考案)がどのようなものか解らないので、あくまでも参考にということでお読みください。 ほぼ同じということは「違い」があるということなのでしょうか? 形状であろうが、機能性であろうが、単純に、その「違い」があることで、新たな「効果」があるのであれば、出願してみなければ解らないと思いますよ? なお、実用新案は個人的に(一般的にも?)お勧めできないです。 権利を取得することは非常に簡単ですが、いざ他人に権利を侵害されていることを発見しても、責任を問うのに大きなリスク(実用新案法29条の3その他もろもろ)を伴います。極端に言えば、実用新案は宣伝用の表示程度に考えた方が良いと思います。 結局、特許も実用新案も進歩性(従来の技術と比較して容易に発明(考案)することができたか)の判断基準は同じ(条文上は違いますが、審査の方法は同じです)なので、可能性があるのであれば特許出願をすることが良いのではないでしょうか?
具体的に話を聞かなければ、判断が難しいと思われます。 しかしながら、この場で具体的な内容をお話しするわけにも行きませんよね。 日本弁理士会では、無料相談(東京、名古屋、福岡、大阪)が開かれています。 ご利用されてはいかがでしょうか。 下記URLをご参照下さい。
お礼
お返事ありがとうございました。 ホームページの方も覗いてみました。無料相談に行くのがかなり良いように思えてきました。 全体の形状とその形状に対してのイメージは同じでも、細かいところは違うことで、部分意匠とその形状の物に対しての若干の改良により、実用新案なら取れそうなきがします。ですが、私が思うより、プロの方に聞く方が、結果としていいですよね(・▽・) もしかしたら「ん?この案は特許に出願できますよ」とか言ってくださるかもしれませんし。←うまくいけばいいな。 一応、そのものの部類は電気製品にあたるので、改良の価値は多いように思います。 公開中のものは古いので・・・。 がんばってみます。ありがとうございました。
- acacia7
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特許、実用新案、意匠は「新規な創作物の公開に対する代償」という側面を持っています。 ということですでに「公開」されてしまった特許出願の内容に極めて類似している「発明」「考案」「意匠」は基本的に権利を取得することはできません。 そして、特許と実用新案はそれぞれ「発明」と「考案」を保護対象にしていますが、どちらも「技術的思想の創作」ということで、重なりを持っています。 そのため、先に出願された特許や実用新案が存在する場合、後から実用新案、特許と別出願しても通らない制度になっています。<特許法39条等。 また、特許法上、発明には「物の発明」と「方法の発明」があるとされていますが、「物の発明」の場合その形状に特徴がある場合も多く、発明ということでなんらかの「機能」を有しています。 実用新案は「物の形状に係る考案」を保護対象としますが、その創作性が高度であれば「物の発明」としても保護されうるわけです。
お礼
お答えありがとうございました。 特許出願中で、公開されているものは、実用新案・意匠共に、類似とみなされ、出願しても却下される可能性が高いと言う事なのですね。 物の形状(そのもの自体の形)は意匠になるのかな?と思っていたので、意匠なら登録できるのかと思っていました(^-^;。) できるわけないですよね~。トホホ。
お礼
お答えありがとうございます。 No2.の方の所にも書いたのですが、電気製品の部類に当たるもので、現在公開中の物は大方3年前に出願されているようで、若干古いのと、プラスする点が多い事、細かい所がちがいます。私が考えている物とは、その物自体の形が同じという点だけが一致していると言っても過言ではありません。全く違うものですが、例えばテレビとして、 テレビ自体の形状が同じ、その他の細かい部分は全く違うものをイメージしているといった感じです。 ただ、私には発明といったレベルのものをプラスするというより、テレビ本体のデザイン自体は同じだけど、細かいところのデザイン等が違う。といった感じで、プラスするものも、今現在、あり得るものをプラスしたり、独自のデザイン・構造をプラスする程度なので、残念ながら特許はむりかも知れません(T-T) ですが、部分意匠やその形状のものをより良く使いやすくする構造という点では、実用新案ならいけるかもしれないと、諦め悪く「あーでもない、こーでもない」とたくらんでいます。 もし、追加でわかる点などあれば、是非教えてください。宜しくお願いします。ありがとうございました。