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IT投資減税について

この税制ですが、当社は3月決算ですが、H15年1月1日に遡ってそれ以降に取得した資産に適用とありますが、 H15年3月31日の決算にて普通償却をしている場合は、15年1月1日~3月31日の間に取得した資産に付いて IT投資減税はH15年4月1日~H16年3月31日の期において、適用できるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

そうですね、適用できます。 IT投資減税については、資産の取得の指定期間を「平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間」と定めているにも関わらず、適用については、「平成15年4月1日以後に終了する事業年度」に限っているため、ちょっとおかしな事にはなっています。 詳しくは、下記サイトで説明していますので、そちらをご覧下さい。(手抜きですみません)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5921.htm