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IT投資促進税について教えてください。

当社は資本金32,000千円の中小企業です。決算日は今月の末(3/31)です。 先日、パソコンのサーバーを発注しました。納期は3/20頃です。一式で約300万でした。計上は備品で5年償却なのですが、 IT投資促進税制が対象と聞きました。通常の減価償却費を1カ月計上できると思うのですが、IT投資促進税の特別償却の計上も(購入の50%)今月できるのですか?通常の償却費(約92250円)と特別償却150万を計上して良いのですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • gorisama
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回答No.1

通常の償却1ヶ月分と取得価額の半分を特別償却できます

参考URL:
http://www.atmarkit.co.jp/fbiz/special/spec01/taxation.html