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平成19年度税制改正について
◆以下のような内容(抜粋)かと思います。 ・平成19年税制改正における減価償却制度の変更点 (1) 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産につき、 償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時点において 1円の備忘価額まで償却可能。 ・適用時期 平成19年4月1日以後終了する事業年度から適用する事とされます。 ただし、既存資産の残存簿価の取り扱いについては、 平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされます。 ◆確認したい事は、「決算日 : 2007/05/31」会社の場合、 ・新規取得資産 ・既存資産 は、それぞれいつのタイミングから、適用される事になるのでしょうか? ◆個人的には、以下の通りかと思うのですが・・・ ・新規取得資産 : 2007/06/01から適用開始 ・既存資産 : 2007/06/01から適用開始 公認会計士協会HP、監査法人HPだけをみても良く分かりません。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答、ありがとうございます。 再度、自分なりに確認してみたところ、以下の通りかと思いました。 ・新規取得資産 : 2007/04/01から適用開始(250%償却ルール) ・既存資産 : 2007/06/01から適用開始(5年間 均等償却) ありがとうございました。