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IT投資促進税制について
IT投資促進税制では、特別償却と税額控除の選択適用ですが、税額控除の場合の質問です。ハードとソフトに分けて、それぞれの期中取得価額が200万円と140万円以上であればその10%が税額控除できるという事なのですが、例えば20万円のPCを毎月1台ずつ12台購入した場合、全部費用となりますよね。資産計上せず費用化したものの合計額が、200万円を超えている場合は、税額控除はできないのでしょうか?
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IT投資促進税制では、特別償却と税額控除の選択適用ですが、税額控除の場合の質問です。ハードとソフトに分けて、それぞれの期中取得価額が200万円と140万円以上であればその10%が税額控除できるという事なのですが、例えば20万円のPCを毎月1台ずつ12台購入した場合、全部費用となりますよね。資産計上せず費用化したものの合計額が、200万円を超えている場合は、税額控除はできないのでしょうか?
お礼
と言うことは、資産計上したもののみの取得額合計額で判断するのですね。減価償却は通常通り行ってよいのですよね?助かりました。ありがとうございました。