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IT投資促進税制について

IT投資促進税制では、特別償却と税額控除の選択適用ですが、税額控除の場合の質問です。ハードとソフトに分けて、それぞれの期中取得価額が200万円と140万円以上であればその10%が税額控除できるという事なのですが、例えば20万円のPCを毎月1台ずつ12台購入した場合、全部費用となりますよね。資産計上せず費用化したものの合計額が、200万円を超えている場合は、税額控除はできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.2

20万円のPCを費用化ということは、30万円未満の資産を取得した場合の中小企業者の特例のことを仰っていると思います。 IT投資促進税制も上記の規定も租税特別措置法の規定であり、重複適用はできません。 したがって、税額控除はできません。

optimsun
質問者

お礼

と言うことは、資産計上したもののみの取得額合計額で判断するのですね。減価償却は通常通り行ってよいのですよね?助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zoo1
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

すでに購入額全額損金処理されているにもかかわらず、さらに税額控除の恩恵を受けるのは、2重の利益のような気がするのですが・・・

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