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19年度税制改正に伴う届け出について
経理を担当をしている者です。 私の勤める会社は9月決算なのですが、19年度税制改正で減価償却制度が大幅に変更されました。H19年4月1日からの取得の固定資産に関しては税務・会計上新制度を適用しようと考えていますが、新制度適用について税務署への届け出は必要なのでしょう?必要ならばいつまでに届け出すればよいのでしょうか?どなたかご存じであればご教授ください。宜しくお願いします。
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届け出は必要ありません。
お礼
素早い回答ありがとうございました。