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失業保険、会社都合にはならないのでしょうか?

私は、1月末で会社を退職しました。 3ヶ月間給料の遅配があり、それが退職理由のひとつでした。 会社へ「退職したい」と話すと、すぐに退職届を書くように言われ、「一身上の都合により」と記しました。 その後、離職票のことで総務担当者へ「会社都合にして欲しい」と相談しました。 しかし、「会社都合とは認められない、なぜなら給料の遅配は退職直近の2ヶ月ではないから」とのこと。 確かに、昨年9,10,11月の給料は遅配、12月は支給日に支給されました。 しかし、また1月の給料も遅れていて、未だ給料を頂いていません。 私としても生活がありますので、早く失業保険の手続きをと思い、 総務担当者へ「離職票はいつもらえますか」と確認しました。 すると、給料の支払が終わらなければ離職票に記入することができないとのこと。 支払の見通しも立たない給料を待たないと失業保険の手続きもできない、加えて会社は給料も支払わず「会社都合ではない」と言う。 このようなことが成り立つのでしょうか? 教えていただきたいことを整理すると、 (1)総務担当者の「給料の支払が終わらなければ離職票の処理ができない」というのは本当でしょうか? (2)昨年3ヶ月間給料が遅配、12月は支給日に支給され、1月も遅れている状態で、私が「会社都合」と主張すれば会社都合になるものでしょうか? 証明できるものとして、 ・支給日が証明できる銀行の通帳 ・給料日を25日とすると記された雇用契約書 があります。 気になるのは、「一身上の都合により」と書いてしまった退職届です。 これで「自己都合」となってしまうことはあるでしょうか? (3)この退職届で「自己都合」となるなら、退職届を書いてくださいと言われた時点でどのような対処をしていればよかったのでしょうか。今後の参考に教えてください。

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  • OH-kunn
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回答No.3

(1)「未計算」で手続きができます。担当者の認識不足です。  通常、退職日の翌日から10日間までに手続きをしなければいけません。 (2)初めての給料遅配(2回以上)から起算して一年以内の退職は 「会社都合」として認められます。   ただし退職日直近の支払いが3ヶ月以上正常だった場合は認められません。  >昨年9,10,11月の給料は遅配・・・また1月の給料も遅れていて、  >「・・なぜなら給料の遅配は退職直近の2ヶ月ではないから」    ん?1月分も遅れているんですよね?  退職理由としては「会社都合」として認められるでしょう。  職安にて「異議申立」をしてみてください。  >証明できるものとして、  >・支給日が証明できる銀行の通帳  >・給料日を25日とすると記された雇用契約書  充分立証できます。 (3)難しいですね。。 よい回答が見つかりません、ごめんなさい。 「会社都合」かどうか否かの判断は会社または退職者が一方的に決められるものではありません。 離職証明書に「一身上の都合により」と書かれてあっても 質問者様が異議申立をすれば、退職に至った理由を職安が判断します。 正直に事実を伝えましょう。 それには証明資料を提出するようになりますが、今回のケースは 裏付資料もありますので、おそらく大丈夫でしょう。 余談ですが離職証明書も職安を通じて会社へ早期発効を促してもらう。という手もあります。 これはかなりの効果があります。(生活がかかっていますものね^^;) そして最後の給料遅配分の請求もきちんとしておきましょう。めげずに頑張ってください。 II「解雇」等により離職した者 (3)の2の賃金に関する部分をご覧になってください。 http://www6.plala.or.jp/kgway/employment/risyoku.html

参考URL:
http://www6.plala.or.jp/kgway/employment/risyoku.html
trip7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問した時は、かなり感情的になってしまっていましたが、 いろいろ教えていただいて安心しました。 他の方の回答を読んでいても「もっと大変な会社もあるんだなぁ・・」とがんばろうという気持ちがわいてきました。 まずは10日過ぎても離職票が届かない時は会社へ確認し・・・ 「会社都合」については職安へ相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • paul7kh
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

ご質問の(1)についてお答えします。 原則として、離職票は退職後10日以内に提出する必要があります。 ですので、給与の支払いが完了していないから離職票の処理ができないということはないですよ。確定していない月については、「未計算」ということで処理をすればOKなのですから。 ただ、私の在籍していた会社の場合、給与の計算期間が前月16日から当月15日、支給日が25日だったこともあり、退職日と給与締め日が同じだった場合は、給与が確定する22日くらいまで待って処理をしてほしいと言われたことならありますが。その場合でも10日以内には処理ができていましたので、それ以上延びるようなら会社に催促してみるとよいと思いますよ。 質問の2については、職安に相談してみるといいかもしれません。 離職票2(A3サイズのカーボン紙)には、離職理由について会社が記入する欄と離職者が記入する欄がありますので、そこで自分なりの主張をしてみれば、失業給付を受けるまでの待機期間(普通の自己都合なら3ヶ月程度)が短くなったりするかもしれませんので。

trip7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 10日過ぎても離職票が届かない時は会社へ連絡してみたいと思います。 「会社都合」、「自己都合」については職安へ相談してみます。 ありがとうございました。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

会社都合にならない重要な要素は、あなたが退職したいと言っている事です。 当然、「一身上の都合」と書けば、あなたの都合だと証明した事になります。 あなたが退職希望を出さず、会社に残ると言い始めれば、自己都合退職は成立しません。 逆に会社の方であなたに辞めて欲しい場合は、 1か月以上前に「退職して欲しい」と、あなたに退職勧告しなければいけません。 即くびにしたい場合は、1か月分の給料を補償して退職させます。 そういう会社の意思による退職が「会社都合退職」です。 会社都合で退職させるには、自己都合で退職する意思のない人をクビにする行為ですから、 それなりの正当な理由がないといけません。 1.社員に重大な落ち度が合って、継続して雇用すると会社に不都合な事態が起こる場合。 2.会社の経営が困難で、役員報酬を削って社員に給料を払っても追いつかない状態になり、 人員整理するしかない結論に至った場合。 等があげられます。 実際には役員はしっかり報酬を確保して社員の給料を後回しにする会社が結構あり、 2番の理由に至れないので、なるべく1番の理由にしたいのですが、 それを証明出来なければ、給料の遅配などをして社員に不満を抱かせ、 自発的に辞めたくなるように仕向ける方法は良く取られる事です。 自分から辞めたいと言ってくれた社員がいれば、会社にとっては好都合です。 気が変わらない内に「退職届を」書かせることを真っ先に薦めるでしょう。 ご質問の1)は、確かそうだったと思います。 2)は、結局給料は貰えたのだし、どんな理由を並べても、 あなたから退職したいと言い出したので、会社都合にはなりません。 会社が倒産するまで居座れば会社都合退職できたでしょう。

trip7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、確かに自ら「辞めたい」と言っているわけですから「自己都合」ですよね。 役員の報酬はしっかり確保し、社員の給料は後回しという会社が結構ある というのには驚きです。 しかし、私もお給料が出ないことには生活もできないので できる限りの手は尽くしたいと思います。 ありがとうございました。